Ebalog

芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

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創立8周年を迎えて

江幡公認会計士税理士事務所創立8周年を迎えた。
これまで一方ならぬご厚情を賜った関係各位に心から感謝申し上げる。
さて。

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物事の一面

正月に、しくじり先生を観た時の話だ。

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速さを求めるなら、アナログの方が速い場合もある

「それでは、候補日を教えてくれます?」
という時に、近年は、スマホやタブレットを見にいく人が多いのではないだろうか。
スマホやタブレットを持ってない人は、まずはノートPCを立ち上げて、とか。

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アイディアの実行

情報箱というフォルダを作り、
普段思いついた情報や世の中の情報を保存している。

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トライアングル体制

ある日、日本の会計制度について改めて調査していたところ、
非常に興味深い論文に行き着いた。

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どこへたどり着きたいんですか?

某局の某番組で、
M氏とK氏の緊迫したやり取りについて、
ネットを見ると、「生命に対する侮辱」という面が取沙汰されているが、
僕は、M氏の以下の言葉がやけに心に響いた。

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自分のゾーンを大切に。

あまり好きな言葉ではないが、
ある一時期は「身の丈」をしっかりと認識することが重要だ。

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似た者同士

物事は、ある一定の所へ収斂されていく。

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目標と副産物

自分がコンサルを受けたいときはどんな時か。

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未来会計

この業界では、
「未来会計」という言葉があるが、
その継続的実践は、簡単なことではないだろう。

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固定観念

するりするりと、その時の状況に応じて、
変化を見抜き、変化に応じて、
柔軟に対応していくのが、何より重要なのかもしれない。

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事業承継

「事業承継」という言葉が入っている本は山ほどある。
内容は様々だが、自分の場合は、事業承継の手法に「自然さ」があることが重要だと考える。

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Tからの宿題

年に一度、大学のゼミのOB会と称して、三田界隈で集まりがあるのだが、
そこには、T教授をはじめ、現役ゼミ生、OBが集まる。

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日本の商慣習~新年の御挨拶~

中学の同級生Tの年賀状の返事は、毎年2月にならないと来ない。

理由を聞いてみたところ、「旧正月」に返事を出すのだという。

中学の同級生Tではないが、この投稿は年始にタイムリーにすべきであったことをお断りしておく。

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2015年12月の出来事

事務所に、2人目の職員が入ってくれました。
お客様の会社の元課長様だ。

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2015年11月の出来事

一番の出来事は、初めてコンペに出たことだ。
コンペといっても、仲間内だけのコンペではなく、
お客様の取引先の方がメンバーのコンペなので、初めてお会いする方とまわるのだ。

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2015年08月の出来事

長年お世話になったExciteから、このEbalogに引っ越しをしました。
意外と簡単に引っ越しっできるんだな。

8月のイベントは、何といっても、お盆の帰省だ。

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2015年07月の出来事

四半期レビューの仕事はあるものの、

ピークアウトした7月は、何とも言えぬ開放感がある。

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2015年06月の出来事

まったくEbalogを書いていなかった。

主な出来事は何か?

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2015年04月の出来事

まったくEbalogを書いていなかった。

主な出来事は何か?

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土地の値段

土地の値段の概要は以下の通りです。
①実勢価格
 ● 不動産の実際の取引価格
②不動産鑑定評価額
 ● 売手にも買手にも偏らない客観的な交換価値を表す正常価格
③公示価格
 ● 実施機関: 国土交通省土地鑑定委員会
 ● 価格時点: 毎年01月01日時点(03月公示)
 ● 評価目的: 標準的な土地についての正常な価格を一般に示すもの
④路線価
 ● 「相続税路線価」を指すことが多い
 ● 実施機関: 国税庁・国税局長
 ● 価格時点: 毎年01月01日時点(07月01日発表)
 ● 評価目的: 相続税及び贈与税課税
⑤固定資産税評価額
 ● 「固定資産税路線価」を基に評価される
 ● 実施機関: 総務省・市町村長
 ● 価格時点: 01月01日時点(3年に1度評価替)
 ● 評価目的: 固定資産税課税
⑥地価調査価格
 ● 実施機関: 都道府県知事
 ● 価格時点: 毎年07月01日時点(9月公表)
 ● 評価目的: 標準的な土地についての正常な価格を一般に示すもの
「相続の時は、路線価を80%で割り返して評価する。」
「路線価は時価の約80%である。」
とうことを耳にしますが、それにも根拠があります。
根拠は、閣議決定です。かなりオーソライズされたものであることが分かります。
昭和63年の閣議決定により、平成4年から地価公示価格(公示地価)の80%水準とされてきたのです。
1つ1つの知識の積み重ねが大事ですね。

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『日々新也』~業務効率UP~

こんにちは。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
複合機を新調しました。
数年で進化するのですね。人感センサーがあります。
同時に、テラステーションを購入し、電子データのバックアップ体制を強化しました。
これからも業務効率化をどんどん進めていきます。


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☆ラッパ会計士☆

こんばんは。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
僭越ながら本日送られてきた会報に載っておりました。
業界に貢献できるのであれば、単なる趣味に終始せず、いくらでもラッパを吹かせて頂きます。

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☆ツーリングに行ってきました☆

仕事が山積みでそんな余裕はないのですが、ツーリングに行ってきました。
今回は小名浜です。
寒い朝に、早起きをして、寒い寒い言いながらのツーリングは、ただ参加することに意味がある。
皆様の何気ない一言や仕草に、生き様を垣間見ることができます。

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芸術家と会計『01_芸術家と社会』~音楽取調掛~

もう2月になりましたね。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
いつもお世話になりありがとうございます。
以前ご案内した芸術家と会計『01_芸術家と社会』におきまして、
「学校」という観点から明治維新直後の日本における芸術について軽く触れました。
もっと古い学校があったのですね。
それが「音楽取調掛」です。

音楽取調掛(おんがくとりしらべがかり)は、1879年から1887年までに存在した、文部省所属の音楽教育機関である。一時は音楽取調所ともいわれた。学校における音楽教育の研究のために1879年に設立され、1887年に東京音楽学校(後の東京藝術大学音楽学部)に発展的解消した。
(出典:Wikipedia)
明治5年(1872)の学制頒布でもって、小学校に唱歌を、中学校に奏楽をと決められました。しかし教師も教材も何もないから、学制頒布で決まったけれど何もできなかった。伊澤修二(1851-1917)は明治5年に文部省に出仕して、明治8年(1875)に愛知師範学校の校長をしているときに、アメリカボストンのブリッジウォートルという師範学校に調査のために留学した。伊澤らの進言により明治12年(1879)に初めて文部省内に音楽取調掛というのができ、これが音楽学校の始まりとなる。
その後、明治19年(1886)に音楽学校を作ってほしいと、伊澤を中心として上申書を森文部大臣に出す。音楽取調掛ができてから7年も経ち生徒も教育し、それなりに成果をあげていた。しかし、音楽取調掛を含めて、音楽、その他、優美に属する芸術家を養成したりするところは日本になかった。これは日本国民にとって不幸である。今文部省が音楽学校を設立しなければ、日本の開明進歩をさらに遅らせるという内容であった。その後明治20年(1887)10月に文部省告示で東京音楽学校が正式に認可され、伊澤修二は初代校長になった。
(出典:台東区文化ガイドブック~旧東京音楽学校奏楽堂を歩く)
日清戦争(1894年)以前の日本で、このような議論があったこと自体が、何だかすごいな、と思うのです。
やはり、芸術は社会にとって必要なものなのでしょうね。

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芸術家と会計『01_芸術家と社会』

「芸術家と会計」を考える上で、今回は、「芸術家と社会」について考えてみます。
私たちが暮らす社会において、芸術とは、どのようなものなのでしょうか。

江幡公認会計士・税理士事務所所長の江幡淳でございます。
個人的な趣向は別にして、おそらく、芸術は社会になくてはならないものなのだと思います。
以前から、以下のようなことを「なんでかな~?」と考えていました。
1. 古今東西、芸術がない社会はない(壁画、ピラミッド、神殿、教会、モスク etc.)
2. 上記1.とも関連して、芸術は、歴史伝承・プロパガンダなどの手段となる
3. 1887年、東京美術学校設立(1889年の帝国議会開設の2年前!!)
4. 1890年、東京音楽学校開校(1889年の帝国議会開設の翌年!!)
つまり、古代文明の時代から芸術はあるし、
日本においては、明治維新という、その後、経済・国防・教育など、
やることが沢山ある中の一つに、芸術があったという、その優先順位に着目したい。

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芸術家と会計『00_目次』

芸術家と会計の関係をどのように考えればよいのか?
ものすごく壮大な考察で、とても一度に書ききれないので、
まずは目次を考えてみます。
なお、「芸術家と~」となっておりますが、
芸術家に限らず、ビジネ全般、どの業種・業界に共通することと考えます。

01 芸術家と社会
02 芸術家と商品
03 芸術家とお客様
04 芸術家の元手
05 芸術家の収入
06 芸術家の支出
07 芸術家の生活
08 芸術家の家族
09 芸術家の趣味
10 芸術家と会計

目的は現代の芸術家について考察することだが、その前にどうしても、芸術家の歴史についても考察する必要があるだろう。
「パトロン」という言葉を耳にするが、例えば、昔と今とで、パトロンはどのような変遷をたどっているのか。
現代だったら、「寄付」や「贈与」と言われそうなお金の動きも、大昔はそんなことではなかったのではないか。
これはおそらく、徴税者がパトロンだったという歴史的な背景に起因するのではないか。
こういった視点から、『芸術家と会計』ついて考察していきたいと思います。

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メルマガに返信して下さる方々がいらっしゃいます。

 12月は飲酒・外食の機会が多く、本来ならば食事などの調整をしてリカバリーをしなければならないにもかかわらず、それができていない、しかし今日から頑張るつもりの、江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。 
 今年の11月から、メルマガを始めました。
 
 読者登録は簡単ですので、ご興味があれば是非ご登録ください。
 まだ初めて間もないメルマガですが、ありがたいことに、お返事をくださる方が沢山おられます。こちらから送らせて頂いているのに御礼のお言葉をくださったり、近況を詳しく書いてくださったりと、その内容は様々ですが、一方通行でないのが本当に嬉しいです。
 これからも、読んで下さる方々にとって、何かしら響くような内容にしていきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

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大衆酒場カネス

こんにちは。
江幡公認会計士・税理士事務所、江幡淳です。
繁盛店には、繁盛店たる所以がある。
ビジネスをやる上で、繁盛店には様々なヒントが隠されていると思います。
古今東西、世界中に繁盛店があり、世界共通の「理由」があると感じております。
私自身が訪れた繁盛店について、私なりの「繁盛の理由」を書いていきたいと思います。
江戸川区一之江にある、大衆酒場カネスさんです。
昭和7年創業というから驚きです。
現在も90歳を超えた大女将が毎日お店に出て、オーダーを取ったり、名物の煮込みを持ってきてくれたり、昔話をしてくれたりと、訪れるお客さんを楽しませてくれます。
私なりに感じた繁盛の理由は以下の通りです。
●料理は手作り
●メニューを絞っている(考え抜いている、ブレない)
●いちいちおいしい
●大女将のキャラクター
●お客さんに対する関心(話しかけてくれる)
●お客さん同士の交流が生まれる
●(常連さんが毎日のように訪れるほど)居心地が良い
●かゆいところに手が届く
写真が1枚しか載せられないのでラーメンの写真を載せましたが、このラーメンは絶品です。特にスープが何とも言えぬコクがあります。「かゆいところに手が届く」と書いたのは、締めのラーメンがちゃんとあるからです。
お店に行きつくまでに結構時間がかかるのですが、時間をかけてでも行きたくなるお店です。




さて、江幡公認会計士事務所では、ビジネスに関する記事や上記のような記事のメルマガを毎週水曜日に配信しております。
ご興味のある方は、こちらからご登録ください。
また、バックナンバーは、こちらへどうぞ。

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寅さんのようになりたい。

最近、寅さんにハマっています。
そして、寅さんのようになりたいと、強く強く思うようになりました。
放浪の旅をしたいわけではありません。
寅さんのように、いつも、人の痛みがしみじみわかるような人間であり続けたいと思うのです。
寅さんの口上も大好きです。
口上を聞くと、イライラも吹っ飛んで、思わず笑ってしまいます。
「結構毛だらけ、猫灰だらけ。お尻のまわりはクソだらけ。」
「四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水。粋な姐ちゃん立ちしょんべん。」
失礼致しました。

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秋の榛名山ツーリング

 第二の故郷である群馬県の榛名山。榛名町は高崎市となったのですね。私が住んでいた頃は、榛名山が高崎市にあるなど想像もつかなかった。
 私の場合、ちょうどいい季節の春と秋が繁忙期となるため、今年の秋は紅葉がみられるかどうか微妙だったが、なんとか念願がかなった。
 今回のツーリングでは、SR歴30年の大先輩の後ろについて走ったため、峠の走り方について大変勉強になりました。どこでブレーキを踏み、どこでアクセルを踏むか。
 馬がいい顔しちょります。

~Wikipediaより~
高崎市との合併を決定するまで
榛名町は2004年4月に箕郷町と共に2003年12月に高崎市・群馬町・新町・倉渕村・吉井町が設置した任意合併協議会に合流し、合併協議が本格化した。
その後、吉井町は法定合併協議会設置案を否決して協議から離脱したが、箕郷町は住民投票の結果賛成多数となった事を受けて、群馬町・新町・倉渕村とは別個に、高崎市との法定合併協議会を設置した。5市町村は同時合併を目指して協議会を合同で開き、2005年2月8日に合併協定の調印に至った。
一方、榛名町は法定合併協議会設置前の2004年7月11日に住民投票を行い、僅差で合併反対が上回る。
賛成 6,330票
反対 6,415票
無効 212票
この結果を受けて当時の町長であった石井清一は自立を表明したが、石井町長と合併推進派が多い町議会は対立しており、町議会は法定合併協議会設置案を可決した。高崎市も箕郷町と同様、群馬町・新町・倉渕村とは別個に高崎市との法定合併協議会設置案を可決した。しかし、住民投票で僅差とはいえ反対が上回ったことを重視した石井町長は自立の方針を固持し、合併協議に加わらなかった。
これにより榛名町は合併推進派と自立派の住民団体が設立され、それぞれ署名運動などの住民運動を展開した。
合併推進派の住民団体:榛名町の将来を考える会(当時の会長は富沢素行)
自立派の住民団体:榛名を拓く会
2005年11月には榛名町の将来を考える会が石井町長に対し、榛名を拓く会が町議会に対し、それぞれリコールを請求。しかし、石井町長はリコール投票前に辞職し2005年12月25日に行われた町長選挙(投票率76.52%)の結果、石井町長は落選した。
富澤 素行 7,956票
石井 清一 5,665票
合併推進派の富澤町長が就任後の2006年1月22日に、榛名を拓く会が請求した町議会のリコール投票が行われた(投票率63.70%)が、ここでもリコール不成立となり、高崎市との合併に向けて大きく前進することとなった。
賛成 4,978票
反対 6,309票
町議会のリコール投票の翌日である2006年1月23日、箕郷町・群馬町・新町・倉渕村の4町村は高崎市に編入された。
その後、2006年2月8日に高崎市と榛名町は法定合併協議会を設置し、合併方式を「高崎市への編入」、合併期日を同年10月1日に決定し、同年5月8日には、高崎市内で合併協定調印式が行われ、松浦幸雄高崎市長と富澤素行榛名町長が合併協定書に調印した。
5月12日の両市町議会の議決を経て、5月15日には両市町長が小寺弘之群馬県知事に廃置分合(合併)の申請を行い、6月13日には群馬県議会も合併を議決、7月13日に総務大臣が官報に告示し、10月1日の高崎市と榛名町の合併が正式に決定した。
この合併により倉渕村域(現在の高崎市倉渕町)は飛地ではなくなり、群馬郡が消滅した。

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300gはペロリだが後できつい。


 今日は丸の内で仕事をしており、後輩会計士M君と、久々にココで300gのチーズ乗せのハンバーグ定食を食べたため、夕飯の時は食欲があまりなく、すいかとヨーグルトだけになりました。
 以前ベトナムで撮ったすいかの写真は、非常に赤々としており、甘そうだ。実際、とても甘く、南国で食べるすいかは格別であった。
 おそらく、今夜食べたすいかが今年最後のすいかとなろう。T教授と同様、ひしひしと夏の終わりを感じている。

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 いつもお世話になりありがとうございます。
 税理士業務にも当然に力を入れている会計士EBJです。
 今朝はいやな夢とともに目覚めました。公認会計士試験に落ちたという夢です。きついです。心はかなりきついです。当時の試験制度が適用されるでしょうから、短答式試験に合格し、論文式試験(7科目を同時に)に合格しなければなりません。
 もっと恐ろしい夢は、大学を卒業できないという夢です。この夢は、なぜか、大学を卒業できないというだけではなく、結果、公認会計士試験を再度受験する、という構成になっています。ダブルできます。
 不思議なことに、こういった夢をこれまでに何度か見ています。何を意味しているのでしょうか。
 こういう日は、気を取り直して仕事に取り掛かるに限ります。

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夏の終わり


 間違いなく、夏が終わろうとしている。
 蝉の鳴き声がパタッとやんだような気がするし、朝が涼しいし。
 夏の終わりには、こんな曲が似合う。
 近年の日本の夏は東南アジア並みに暑いので、それはそれで体にこたえるが、決して嫌いではない。「暑い、暑い。」と言いながら、しかし夏を楽しんでいる、その実感が好きだ。
 9月になっても残暑というものがある。夏の終わりを感じたならば、これからは、残暑で暑い日こそ、その暑さを楽しもうではないか。

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医療費控除とサラリーマンの確定申告


【医療費控除の対象】
 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
<人間ドック・健康診断等の費用>
Q1 いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
【確定申告の仕方】
この記載例を参考にしてください。

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土地・建物の譲渡の日


資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
 例えば、平成24年11月に売買契約を締結し、平成25年1月に土地・建物を引渡した場合は、平成25年の譲渡所得として申告するのが原則です。
 土地、建物及び株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書B、分離課税用である第三表及び計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告します。

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