芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

月: 2010年7月

受取利息に係る税金は、損金算入ですか、損金不算入ですか。

非常にややこしいのですけど、法人税の計算において源泉所得税は損金算入又は損金不算入のどちらでもいいのです。原則は損金算入です。ところが税額控除を受けるには、課税技術上の問題から損金不算入とします。損金算入よりも税額控除の方が有利ですからたいていの会社は損金不算入で処理をして税額控除を受けます。
源泉徴収されている地方税(道府県民税利子割額といいます)は法人税の申告において損金不算入です。
受取利息に対しては15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。1万円の受取利息が発生した場合、2000円控除されて通帳に記帳されるのは8000円になります。2000円の内訳は源泉所得税が1500円と住民税が500円です。
受取利息は1万円ですから本来の収益は1万円です。税率を30%としますと3000円が法人税となるはずです。しかも既に1500円先払いしていますから実際の納付額は1500円です。
ところが源泉所得税を損金算入で処理するということは、通帳に記帳された8000円に損金不算入の住民税500円を加算した8500円に対して30%を掛けます。2550円が法人税額になります。3000円と2550円では後者の方が得したように見えますけど、実は15%分すなわち1500円分を源泉徴収されていますので2550円と1500円の合計額の4050円を納税することになります。損金算入した場合は、税額控除は受けられないのです。
1万円の収益に対して30%の税率では3000円、先払い分の1500円を控除して1500円となるはずなのに、損金算入しますと4050円と計算されます。そこで、税額控除の方を選択します。
8000円に損金不算入として2000円を加算します。課税額1万円に対して30%を掛けますと3000円が求められます。既に1500円が源泉徴収されていますので3000円から1500円を控除した1500円が実際の納付額となります。
源泉所得税は法人税の前払、住民税は地方税の前払と考えます。従って、法人税の申告において源泉所得税の税額控除を行ない、道府県民税の申告において住民税(道府県民税利子割額)の税額控除を行ないます。
http://internet-kaikei.com/keiri/shinkoku.html
法人税法上損金とならないもの具体例
損金の額に算入した道府県民税利子割額 預金等の利子に課された利子割額(5%)
法人税額から控除される所得税額 預金等の利子に課された所得税額(15%)
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_sozei.htm#2
利子・配当等については、源泉所得税を差し引かれた金額(手取額)が受取金額となります。この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととなっています。損金算入した場合は、法人税額からその源泉所得税を控除することができません。
どちらが法人に有利かというと、損金不算入として控除所得税額の規定を利用する方です。したがって必ず損金不算入し、控除所得税額を受けるようにして下さい。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#1
後段は古い税率がありますので無視してください。
そこで、法人が源泉徴収された所得税を、法人税の前払的性格を有するものと考え、この所得税と法人税の二重課税を排除するため、源泉徴収された所得税額を、法人税額から控除することにしています。これを所得税額控除といいます。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#2
したがって、当期利益の計算上、費用に計上されている所得税額は、別表4で法人税額控除所得税額として加算されます。
http://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=1247
後段の「10% 国税」は「15% 国税」が正しいです。
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q31
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q34
法人に対して課税された県民税利子割については、その法人の本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除することとなっています。

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サザンを聴くと湘南に行きたくなるのはなぜか。

夕方から一人ドライブしていた。葉山、逗子、鎌倉、茅ヶ崎と、湘南づくしだ。北の方に行こうと思ったが、『四六時中に好き〜と言って〜』というラジオを聴いたら、海が見たくなったのだ。
道は全く混雑しておらず、海辺を3,500回転・2速ホールドで、「フォ~~」っと流していた。殊のほか気持がよかった。
(今日は「思念」は無しです。)
葉山で撮った富士山の写真です。

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ベトナム・リスク???

 最近、チャイナ・リスクという言葉をよく耳にする。カントリー・リスクの一種であり、中国に限らず、海外で仕事をするならば一般的にあるリスクも含まれていると思われるが、中国進出が旬なだけに、存在感のある言葉である。
 上海に駐在経験のあるI会計士がベトナムに来た時に言った言葉が印象的である。「ベトナムは昔の中国に似てるね。ベトナム固有の事情を除けば、おそらく、中国と同様の道を歩むのかもしれないね。」と。
 ようやく2009年の末ごろから、ベトナムへの進出案件が増えてきた(持ち直してきた)感があり、新聞紙上も「ベトナム」という言葉が目立つ。ビジネスにはリスクが付き物だが、回避またはコントロールできるリスクは回避またはコントロールしたいものだ。今後ベトナム進出を検討している企業のために何かできないものか、ちょっと案が浮かんだ。

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趣味について

 Wikiによると、趣味とは、『1.人間が自由時間(生理的必要時間と労働時間を除いた時間、余暇)に、好んで習慣的に繰り返しおこなう事柄やその対象のこと。道楽ないしホビー(英:hobby)。 』とある。一方、『2.物の持つ味わい・おもむき(情趣)を指し、それを観賞しうる能力(美しいものや面白いものについての好みや嗜好)のこと(英:taste)。・・・。 』ともある。1.だとちょっと深度に欠ける感じがするが、2.を前提に1.であるとするならば、趣味とは、『ある対象の持つ味わい・趣きを鑑賞し、また、好んで習慣的に繰り返し行う、その対象である。』ということができるだろう。
 私の趣味の一つは古い車。最近は比較的に時間的余裕があったので、趣味実現の場でもありクライアントでもある某ガレージに入り浸ることが多かった。そこには、某ガレージ代表はもちろんのこと、かなり個性的な人たちが出入りする。ふら~っと来てはお茶を飲みながら、車談義や冗談を言って、笑いが絶えない。ただ、一つ言えるのは、その某ガレージに出入りする人たちは、『自分一人ピンの仕事を持ち、自分軸を持っている。』ということである。善し悪しの問題ではなくて、ほとんど自営業の人たちである。靴製造販売業、内装業、電気工事業等々、(もちろん他人の力は借りるが)自分の仕事を持ち、維持している。そして、その上で、古い車を趣味としている。なので、彼らの興味の対象は、車オンリーではない。時間をもてあまして車を流す、なんてことはしない。車はあくまで趣味。しかし、とても大切にしている。
 私がまだ会社勤めだった頃もこの某ガレージに出入りしていたが、実は、彼らに対し、一種の憧れがあった。「自由ほど厳しいものはない。」という言葉があるくらい、自営業は生易しいものではないだろう。いろいろな問題もあるだろう。しかし、某ガレージに来ると、なんだか生き生きとして見える。こうした人と人のつながりがあるのも趣味の一環である。趣味とは、人生を豊かにするものである。

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