芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

月: 2010年8月

パート収入はいくらまで所得税がかからないか

[平成22年4月1日現在法令等]
 配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
 妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
(所法2、28、83、83の2、86)

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切手と消費税

【照会要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますが、物品切手を購入した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。ただし、購入した物品切手で自ら引換給付を受けるものについて、継続して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理は認められます(基通11-3-7)。
【関係法令通達】
消費税法基本通達11-3-7
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

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尚仁沢湧水

 今日は両親と尚仁沢の渓谷を散策し、温泉につかり、鮎をほうばった。親が元気なうちにこんな日が何度あるのかと思うと、尊い一日だった。独立開業の理念がここに生きている。独立開業の理念の一つは、自分らしく、バランスよく生きること。さっ、明日から稼ぎたくなってきたぞ。

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1945年8月15日

 大東亜戦争について語る立場として、次の2つがあると考える。①歴史・地理・教育制度等を総合的に多面的に勉強した上で「戦争全体」について語ること、②ある一面について語ること。私は早く①で在りたいと考えているが、①で在るまで待っていては常に閉口していなければならないので、勉強不足であることを認識しつつ、なるべく偏りがないように語ることにしている。
 ただ、世の中には②の人がいかに多いことか。代表格はテレビ番組のコメンテーターや街角でインタヴューされる人。在る一面を原因や結論のように語る。全く説得力がないし、腹立たしくなることがある。
 この点、作家の浅田次郎氏は言っていた。「戦争自体は悪いことかもしれないが、そこに参加した人々までを愚かしいと言うことは嫌いだ。」と。私は全く同感だ。これは戦争に限ったことではないが、何かについて語る時、その事象・人の背景や当時の歴史、教育等につい知って初めて、その事象・人の意味がわかるはずだ。
 私の祖父や彼を支えた祖母を含めて、当時の日本人はどのような気持ちで戦争の中を生きてきたのか。そういう慮る気持ちを持ちながら、もう一度大東亜戦争について考えてみてはいかがだろうか。
 それから、人間の「死」とは、肉体的に死ぬことと、人々の記憶から消えること、の2つの死があるという。そのような意味で、一昨年に亡くなった祖母は死んでいない。今日は祖母の生き様について思い巡らすことになった。祖母は記憶から消えていない。
 おお、やはり、8月15日は特別な日だ。

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真の練習場

 本日はプールで1,000m泳いだ後、ゴルフの打ちっ放し場でゴルフの練習をした。今月初めにコースに出て実地のゴルフの練習をしたので、今日の練習では、これまでにない「安定感」を感じた。
 ただ、思うに、ゴルフの真の練習場はコースだ。これは間違いない。もちろん、ゴルフの打ちっ放し場での練習はそれはそれで必要だが、うまくなりたければ、どんどんコースに出て実地の練習をすべきであろう。ゴルフ場経営にとっては大変だが、近年のデフレの影響で、プレー代が破格だ。こんなことでよいのだろうかと思うくらい安い。今後とも、実地の練習をしていこうと思う。ちなみに、本日の練習を経ての感想は、やはり、①グリップ、②フォームが重要だということだ。疲れてくると体が段々後ろのめりになってくるのだが、そうなると全くボールが飛ばなくなるのだ。
 ところで、この実地の練習。何かにも言えることではないだろうか。そう、仕事だ。もちろん、報酬を頂いてするのだから「練習」という概念を前面に出すわけにはいかないし、「練習」のつもりで仕事をしているわけではないが、ある仕事が終わってみると、様々な学びがある。どんな仕事でもだ。おお、個々の仕事が終わった後に、「学び」の書留をしておこう。
 仕事とは、このように、人生の学びととらえて取り組むと、面白いものだ。

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ゴルフから学ぶこと

 私は生まれてこのかた、球技に興味を持ったことがなかった。スポーツのセンスがなかったし、肥満体形だったしで、球技はむしろ苦痛だった。キャプテン翼が流行った時期、一応アディダスのキャップとハイソックスとシューズを着用したものの、それらは形だけであり、サッカーが好きだったわけではなかった。
 ゴルフに関してもしかりであった。上司との付き合いでコースに出たことはあるものの、走ってばかりで、ちっとも面白くなかった。ところが、今回のゴルフは違う気がする。今回ばかりは続く気がするのだ。結論から言うと、付き合いゴルフでのスコアが180であったのに対し、今回は157。数字が違う。
 これはそもそも、ゴルフをやることになった経緯と、仲間が違うのだ。まず、ゴルフをやる仲間は、それぞれ独立開業しているI会計士、N会計士、H会計士、A会計士だ。年上だし、会計士としても先輩だが、非常によくしてくれるし、いつもお世話になっている。まず、N会計士はサッカーが大好きであり、私をサッカー観戦に引き込んでくれたのも彼だ。N会計士は非常に社交的であり、仲間と時間を共有することを大事にしている。N会計士以外の方々もスポーツが好きだし、社交的で、紳士的だ。ゴルフそのものを学ぶというより、そうした、ゴルフをやることになった経緯と、プレーを通した時間の共有に、感謝である。
 私の備忘のために書いておくと、現時点では、①グリップ、②フォームが重要である。特にフォームは、足の親指に体重がかかる、要は前のめりになる位にすると、私の場合は調子がよい。あとは、3打目以降のアプローチだ。アプローチを練習しないと。

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