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公共の利益

監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の「Q2-16 監査上の主要な検討事項を監査報告書において報告しない場合」の(2)において、「公共の利益」なる言葉が登場する。

そして、同解説によると、公共の利益とは「国家機密、社会全体の安全と秩
序の維持など、守るべき他の公共の利益」と記載されている。

本来ならばT教授の著書を改めて紐解き引用し正確に記載する必要があるが、そもそも公認会計士とはCPA(Certified Public Accountant)なので、公共の利益に資する部分のある存在なのだが、監査基準に公共の利益なる言葉が出てくることはあったか。

それを考えるケースがレアケースであるとしても、監査基準に公共の利益という言葉があり、かつ、公共の利益とは「国家機密、社会全体の安全と秩序の維持など、守るべき他の公共の利益」と記載されている以上、CPAは「公共の利益」が何たるかを理解していなければならない。ということは、CPAたるもの、「国家」「社会」「安全」「秩序」といった概念と無縁ではない。

それにしても、受験生の時もCPAになってからも、「二重責任の原則」を叩き込まれた身としては、KAMとは微妙な概念であると思うが、KAMにより、企業やCPAの監査の現場が良い方向に変わることを期待する。

Ebalogの運営元は公認会計士監査にも対応しているので御要望あれば是非御連絡を。

EBJ

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2 thoughts on “公共の利益
  1. T教授

    Certified Public Accountantの「Public」は、誰でも使える、といった意味です。
    public parkが、誰でも使える庭園、であるように。
    で、Public Accountantのvs.は Accountant in Business(企業内会計士・企業専属会計士)です。

     

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