2014年8月23日
譲渡所得/建物の償却費相当額
「償却費相当額」は、その建物が業務用か非業務用かに応じて異なります。
業務用建物の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額によります。また、自己の居住用建物などの非業務用建物の場合は、次の算式により計算します。
建物の取得価額 × 0.9 × 償却率(※1) × 経過年数(※2) = 償却費相当額(※3)
※1 非業務用建物(居住用)の償却率は次のとおりです。
区分 償却率
木造 0.031
木骨モルタル 0.034
(鉄骨)鉄筋コンクリート 0.015
金属造① 0.036
金属造② 0.025
(注) 「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物
「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4㎜以下の建物
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※3 建物の取得価額の95%を限度とします。
その他、記載例をご参照ください。やはり、国税庁の情報はぴか一ですね。