芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

土地・建物の譲渡の日


資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
 例えば、平成24年11月に売買契約を締結し、平成25年1月に土地・建物を引渡した場合は、平成25年の譲渡所得として申告するのが原則です。
 土地、建物及び株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書B、分離課税用である第三表及び計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告します。

EBJ

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