芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

【所得税】納税地

 所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
 1 納税地について主なものを三つ説明します。
 (1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
 (2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
居所とは居住する場所のことです。
 (3) 亡くなった人の所得税の確定申告をする場合には、相続人の納税地ではなく、亡くなった人の死亡時の納税地となります。
 2 納税地の特例
 (1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
 (2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
 納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
(所法15、16、所基通2-1、通法21)

EBJ

View more posts from this author

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


Ebalogをもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む