芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

月: 2014年8月


 いつもお世話になりありがとうございます。
 税理士業務にも当然に力を入れている会計士EBJです。
 今朝はいやな夢とともに目覚めました。公認会計士試験に落ちたという夢です。きついです。心はかなりきついです。当時の試験制度が適用されるでしょうから、短答式試験に合格し、論文式試験(7科目を同時に)に合格しなければなりません。
 もっと恐ろしい夢は、大学を卒業できないという夢です。この夢は、なぜか、大学を卒業できないというだけではなく、結果、公認会計士試験を再度受験する、という構成になっています。ダブルできます。
 不思議なことに、こういった夢をこれまでに何度か見ています。何を意味しているのでしょうか。
 こういう日は、気を取り直して仕事に取り掛かるに限ります。

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夏の終わり


 間違いなく、夏が終わろうとしている。
 蝉の鳴き声がパタッとやんだような気がするし、朝が涼しいし。
 夏の終わりには、こんな曲が似合う。
 近年の日本の夏は東南アジア並みに暑いので、それはそれで体にこたえるが、決して嫌いではない。「暑い、暑い。」と言いながら、しかし夏を楽しんでいる、その実感が好きだ。
 9月になっても残暑というものがある。夏の終わりを感じたならば、これからは、残暑で暑い日こそ、その暑さを楽しもうではないか。

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医療費控除とサラリーマンの確定申告


【医療費控除の対象】
 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
<人間ドック・健康診断等の費用>
Q1 いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
【確定申告の仕方】
この記載例を参考にしてください。

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土地・建物の譲渡の日


資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
 例えば、平成24年11月に売買契約を締結し、平成25年1月に土地・建物を引渡した場合は、平成25年の譲渡所得として申告するのが原則です。
 土地、建物及び株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書B、分離課税用である第三表及び計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告します。

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譲渡所得/建物の償却費相当額


「償却費相当額」は、その建物が業務用か非業務用かに応じて異なります。
 業務用建物の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額によります。また、自己の居住用建物などの非業務用建物の場合は、次の算式により計算します。
建物の取得価額 × 0.9 × 償却率(※1) × 経過年数(※2) = 償却費相当額(※3)
※1 非業務用建物(居住用)の償却率は次のとおりです。
区分 償却率
木造 0.031
木骨モルタル 0.034
(鉄骨)鉄筋コンクリート 0.015
金属造① 0.036
金属造② 0.025
 
 (注) 「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物
     「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4㎜以下の建物
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※3 建物の取得価額の95%を限度とします。
その他、記載例をご参照ください。やはり、国税庁の情報はぴか一ですね。

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整理されていない情報はゴミだ!


 仕事でもプライベートでも、特に紙ベースの情報は厄介だ。やはり、なんといっても仕事に関する情報量は半端ない。こちらが好まざるとも送られてくる情報、こちらが「おっ、後で読もう。」といって取っておいた情報は、適時に整理をしないと、どんどん溜まっていく。
 そして、溜まった情報を後でひっくり返して読むかと言えば、実はそれほど読んでいない。情報をただただ手許に置いておくだけで(数ヶ月も、数年も)、自分の血となり肉となりになっていない。そのような情報は自分にとって本当に必要なのだろうか。
 10年以上も前の話であるが、ある監査クライアントの会社の方は、「整理されていない情報はゴミです。」と言い切った。その方はある部署の上長なので、上からも下からも様々な情報が来るのだろう。
 最近、あまりにも紙ベースの情報にうんざりしたので、ルールを決めて運用している。あらゆる情報は、自分なりにカテゴライズし、カテゴリーごとの有用な情報に変換した上で、1冊のノートに集約する。しかも、情報を入手したその日のうちに実行する。ある情報に関する判断はその日のうちに行う。
 そういうわけで、目下、溜まりに溜まった情報と格闘している。

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