2015年12月29日
2015年12月の出来事
事務所に、2人目の職員が入ってくれました。
お客様の会社の元課長様だ。
芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ
2015年12月29日
事務所に、2人目の職員が入ってくれました。
お客様の会社の元課長様だ。
2015年11月12日
一番の出来事は、初めてコンペに出たことだ。
コンペといっても、仲間内だけのコンペではなく、
お客様の取引先の方がメンバーのコンペなので、初めてお会いする方とまわるのだ。
2015年10月22日
例年なら、10月はもっと繁忙期なんだけど。。。
2015年9月15日
今までで一番Bigな調査が入った。
2015年6月21日
まったくEbalogを書いていなかった。
主な出来事は何か?
2015年5月6日
まったくEbalogを書いていなかった。
主な出来事は何か?
2015年4月21日
まったくEbalogを書いていなかった。
主な出来事は何か?
2015年3月19日
土地の値段の概要は以下の通りです。
①実勢価格
● 不動産の実際の取引価格
②不動産鑑定評価額
● 売手にも買手にも偏らない客観的な交換価値を表す正常価格
③公示価格
● 実施機関: 国土交通省土地鑑定委員会
● 価格時点: 毎年01月01日時点(03月公示)
● 評価目的: 標準的な土地についての正常な価格を一般に示すもの
④路線価
● 「相続税路線価」を指すことが多い
● 実施機関: 国税庁・国税局長
● 価格時点: 毎年01月01日時点(07月01日発表)
● 評価目的: 相続税及び贈与税課税
⑤固定資産税評価額
● 「固定資産税路線価」を基に評価される
● 実施機関: 総務省・市町村長
● 価格時点: 01月01日時点(3年に1度評価替)
● 評価目的: 固定資産税課税
⑥地価調査価格
● 実施機関: 都道府県知事
● 価格時点: 毎年07月01日時点(9月公表)
● 評価目的: 標準的な土地についての正常な価格を一般に示すもの
「相続の時は、路線価を80%で割り返して評価する。」
「路線価は時価の約80%である。」
とうことを耳にしますが、それにも根拠があります。
根拠は、閣議決定です。かなりオーソライズされたものであることが分かります。
昭和63年の閣議決定により、平成4年から地価公示価格(公示地価)の80%水準とされてきたのです。
1つ1つの知識の積み重ねが大事ですね。
2015年2月24日
こんにちは。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
複合機を新調しました。
数年で進化するのですね。人感センサーがあります。
同時に、テラステーションを購入し、電子データのバックアップ体制を強化しました。
これからも業務効率化をどんどん進めていきます。



2015年2月18日
こんばんは。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
僭越ながら本日送られてきた会報に載っておりました。
業界に貢献できるのであれば、単なる趣味に終始せず、いくらでもラッパを吹かせて頂きます。

2015年2月3日
もう2月になりましたね。
江幡公認会計士・税理士事務所の江幡淳です。
いつもお世話になりありがとうございます。
以前ご案内した芸術家と会計『01_芸術家と社会』におきまして、
「学校」という観点から明治維新直後の日本における芸術について軽く触れました。
もっと古い学校があったのですね。
それが「音楽取調掛」です。

音楽取調掛(おんがくとりしらべがかり)は、1879年から1887年までに存在した、文部省所属の音楽教育機関である。一時は音楽取調所ともいわれた。学校における音楽教育の研究のために1879年に設立され、1887年に東京音楽学校(後の東京藝術大学音楽学部)に発展的解消した。
(出典:Wikipedia)
明治5年(1872)の学制頒布でもって、小学校に唱歌を、中学校に奏楽をと決められました。しかし教師も教材も何もないから、学制頒布で決まったけれど何もできなかった。伊澤修二(1851-1917)は明治5年に文部省に出仕して、明治8年(1875)に愛知師範学校の校長をしているときに、アメリカボストンのブリッジウォートルという師範学校に調査のために留学した。伊澤らの進言により明治12年(1879)に初めて文部省内に音楽取調掛というのができ、これが音楽学校の始まりとなる。
その後、明治19年(1886)に音楽学校を作ってほしいと、伊澤を中心として上申書を森文部大臣に出す。音楽取調掛ができてから7年も経ち生徒も教育し、それなりに成果をあげていた。しかし、音楽取調掛を含めて、音楽、その他、優美に属する芸術家を養成したりするところは日本になかった。これは日本国民にとって不幸である。今文部省が音楽学校を設立しなければ、日本の開明進歩をさらに遅らせるという内容であった。その後明治20年(1887)10月に文部省告示で東京音楽学校が正式に認可され、伊澤修二は初代校長になった。
(出典:台東区文化ガイドブック~旧東京音楽学校奏楽堂を歩く)
日清戦争(1894年)以前の日本で、このような議論があったこと自体が、何だかすごいな、と思うのです。
やはり、芸術は社会にとって必要なものなのでしょうね。

2015年1月20日
「芸術家と会計」を考える上で、今回は、「芸術家と社会」について考えてみます。
私たちが暮らす社会において、芸術とは、どのようなものなのでしょうか。

江幡公認会計士・税理士事務所所長の江幡淳でございます。
個人的な趣向は別にして、おそらく、芸術は社会になくてはならないものなのだと思います。
以前から、以下のようなことを「なんでかな~?」と考えていました。
1. 古今東西、芸術がない社会はない(壁画、ピラミッド、神殿、教会、モスク etc.)
2. 上記1.とも関連して、芸術は、歴史伝承・プロパガンダなどの手段となる
3. 1887年、東京美術学校設立(1889年の帝国議会開設の2年前!!)
4. 1890年、東京音楽学校開校(1889年の帝国議会開設の翌年!!)
つまり、古代文明の時代から芸術はあるし、
日本においては、明治維新という、その後、経済・国防・教育など、
やることが沢山ある中の一つに、芸術があったという、その優先順位に着目したい。

2015年1月1日
芸術家と会計の関係をどのように考えればよいのか?
ものすごく壮大な考察で、とても一度に書ききれないので、
まずは目次を考えてみます。
なお、「芸術家と~」となっておりますが、
芸術家に限らず、ビジネ全般、どの業種・業界に共通することと考えます。

01 芸術家と社会
02 芸術家と商品
03 芸術家とお客様
04 芸術家の元手
05 芸術家の収入
06 芸術家の支出
07 芸術家の生活
08 芸術家の家族
09 芸術家の趣味
10 芸術家と会計

目的は現代の芸術家について考察することだが、その前にどうしても、芸術家の歴史についても考察する必要があるだろう。
「パトロン」という言葉を耳にするが、例えば、昔と今とで、パトロンはどのような変遷をたどっているのか。
現代だったら、「寄付」や「贈与」と言われそうなお金の動きも、大昔はそんなことではなかったのではないか。
これはおそらく、徴税者がパトロンだったという歴史的な背景に起因するのではないか。
こういった視点から、『芸術家と会計』ついて考察していきたいと思います。
2014年8月23日

【医療費控除の対象】
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
<人間ドック・健康診断等の費用>
Q1 いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、医療費控除の対象となりますか。
A1 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
(所基通73-4)
【確定申告の仕方】
この記載例を参考にしてください。
2014年8月23日

資産を譲渡した日は、原則として、売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日をいいますが、売買契約などの効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。 契約の効力発生の日とは一般的には契約締結の日です。
例えば、平成24年11月に売買契約を締結し、平成25年1月に土地・建物を引渡した場合は、平成25年の譲渡所得として申告するのが原則です。
土地、建物及び株式等の譲渡所得がある人は、確定申告書B、分離課税用である第三表及び計算明細書等を併せて作成して他の所得と一緒に確定申告します。
2014年8月23日

「償却費相当額」は、その建物が業務用か非業務用かに応じて異なります。
業務用建物の場合は、事業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額によります。また、自己の居住用建物などの非業務用建物の場合は、次の算式により計算します。
建物の取得価額 × 0.9 × 償却率(※1) × 経過年数(※2) = 償却費相当額(※3)
※1 非業務用建物(居住用)の償却率は次のとおりです。
区分 償却率
木造 0.031
木骨モルタル 0.034
(鉄骨)鉄筋コンクリート 0.015
金属造① 0.036
金属造② 0.025
(注) 「金属造①」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜以下の建物
「金属造②」・・・軽量鉄骨造のうち骨格材の肉厚が3㎜超4㎜以下の建物
※2 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※3 建物の取得価額の95%を限度とします。
その他、記載例をご参照ください。やはり、国税庁の情報はぴか一ですね。
2014年8月21日

仕事でもプライベートでも、特に紙ベースの情報は厄介だ。やはり、なんといっても仕事に関する情報量は半端ない。こちらが好まざるとも送られてくる情報、こちらが「おっ、後で読もう。」といって取っておいた情報は、適時に整理をしないと、どんどん溜まっていく。
そして、溜まった情報を後でひっくり返して読むかと言えば、実はそれほど読んでいない。情報をただただ手許に置いておくだけで(数ヶ月も、数年も)、自分の血となり肉となりになっていない。そのような情報は自分にとって本当に必要なのだろうか。
10年以上も前の話であるが、ある監査クライアントの会社の方は、「整理されていない情報はゴミです。」と言い切った。その方はある部署の上長なので、上からも下からも様々な情報が来るのだろう。
最近、あまりにも紙ベースの情報にうんざりしたので、ルールを決めて運用している。あらゆる情報は、自分なりにカテゴライズし、カテゴリーごとの有用な情報に変換した上で、1冊のノートに集約する。しかも、情報を入手したその日のうちに実行する。ある情報に関する判断はその日のうちに行う。
そういうわけで、目下、溜まりに溜まった情報と格闘している。
2014年3月7日
人が人を呼び、仕事が仕事を呼ぶ。本当にありがたいことです。現在も、今後も、お声掛け頂いたら、基本的にお受けします。
昨日も本日も、お声掛け頂いた仕事をお受けするため、1時間単位で日程の調整をしました。120%の稼働となり、少々体がきついですが、事前に悩んでも仕方がないし、結果的にはうまく予定がはまるものです。その辺は本当に不思議です。例えば、急に来週の月・火に仕事の話があったとして、「あ~、来週の月・火はA社を訪問してXをやる予定なんだよな~。」と一瞬思っても、実際にA社の方とお話しして日程調整してみると、実は来週の月・火より水・木のほうが都合がよかったりするんです。
そう、自分の思い込み、無意識の焦りが邪魔をしただけなのです。過去の経験が自分の心をざわつかせただけなんです。
ありがたい。

2014年3月5日
「あーっ、やらねば。」というのが最近口癖になっていると気付いた。言葉は言霊とも言う。自分を傷つけてはならないので、正しい言葉を使った方が良い。「よしっ、やるぞ!」がよい。
T教授のブログが2月は不定期更新となっていた。お忙しいのだろう。そういえば、2月は大学のゼミのOBが大雪で中止となってしまった。お体にはくれぐれもご自愛ください。

2014年3月4日
一、足で稼げ。
一、言うだけじゃだめだ。自分でやって見せろ。
一、お客さんのため、自分のための業務効率化だ。
一、恩は墓場まで持って行け。

2014年3月1日
2014年3月21日(金)春分の日に、第1回東京会音楽祭が開催されます。東京会とは、日本公認会計士協会の下部組織です。私の母校の同期のI君のピアノに乗せて、私はコルネットを演奏します。芸術的経営をサポートする以上、私も芸術を楽しんで参ります。
万障お繰り合わせの上、是非遊びにいらしてください。詳細は以下の画像に記載されております。


2014年3月1日
3月になりましたが、確定申告真只中の方、まだ手を付けていない方、それぞれいらっしゃると思います。期限内申告は当然のこととして、まあ、焦っても仕方がないので、淡々とやり抜いてまいりましょう!
昨日2月28日(金)で音楽家・音楽教室の方のためのキャンペーンが終了致しました。頂いたお問合せの内容から状況をご察ししますと、およそ以下のような基本的な留意事項があると思いました。要は、ご自身の音楽事業の状況が会計や税務とうまくリンクできていない面があるということです。たしかに、知らないことも沢山あると思いますので、難しい面もありますよね。
1. 平成25年の音楽事業を種類別に把握しておくこと
2. 音楽事業にかかわる「ヒト」「モノ」「カネ」をすべて把握しておくこと
3. 平成25年のお金のやりとりを、その証拠資料とともに、すべて把握しておくこと
4. 家事と事業が混合している部分を分けること
上記1から4は、基本中の基本で、面倒くさい面はありますが、決して難しいことではありません。項目別にエクセルにまとめることをお勧めします。要は、ご自身の音楽事業を人に説明することを想定して、説明資料を作るようなイメージです。上記1から4がある程度できていれば、確定申告は難しくはありません。あとは手間との勝負です。
また、上記1から4は、平成25年の自分を振り返るのにも、とても役に立ちます。確定申告を単なる作業に終わらせず、ご自身を振り返り、今後に活かす機会にされていはいかがでしょうか。

2014年2月3日
大学時代の友人に温浴施設専門コンサルタントがいて、日本全国の素敵な温浴施設が頭に入っているときた。彼に教えてもらったのが、時之栖さん。
ここは凄いですよ。たぶん、平日に行くのがいいですね。お風呂も素敵だし、食事もおいしいし、その他のおもてなしも格別。
また行きますよ。

2014年1月31日
1月は案の定、某社の監査業務でしびれた。なかなか手ごわいクライアントで、精神的に疲れるものがある。しかし、後で振り返ると、どこかしら成長している自分がおり、いい思い出になる。
そんな中も、業務開発はなるべく怠らず、高校の同級生の経営コンサルタントとともに、年始の御挨拶もかねて某社を訪問した。面白いのは、そこで予定していたものとは違うものが後になって得られるということだ。仕事はどこでどうつながるのかわからないものがある。
「今はこれが大事!」と思ってやっていることが結果に結びつかないのに、何も意識していなかったことが仕事になることがある。なんなんだこれは。ということは、何事も力を入れすぎても意味がないし、自然の流れに任せて、ということなのだろうか。自分の場合は、「不安」「恐れ」が時に邪魔するので、力を抜いていきますよ、今年は。

2014年1月1日
2013年12月31日
「師走」というと、坊さんが走っている姿が連想され、気持ちまでそうなりそうだが、そうなってしまった。本来は「ありがたいことに」仕事のご紹介があるわけだが、今年は、既存の仕事と業務開発に忙殺され、純粋に「ありがたさ」を感じることができないでいた。新たな仕事は工夫と行動をしないと見えるかできないので、下手をすると「不安」と「恐れ」に支配される。疲れた体もノッてこない。自分で自分に言い訳をしていたのか。
これからは、新たな仕事はすべて受けることにする。その先どうするかは、それから考えるし、きっと何とかなると思う。

2013年12月20日

気が付けばブログをほったらかしにしてました!!!
なんということでしょう!!!
実は、現在、ホームページを作成中です。今後は、ホームページ、ブログ、フェイスブックにより、「なるべく」みなさまに楽しんで頂けるような情報を発信する所存でおります。
温かく見守って頂けますと幸甚です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
明日はピアノの発表会です。
シベリウスの「樅の木」を弾きます。
2013年11月1日
仕事が忙しいとしても、それを理由にしてしまったらほかのことを諦めることになる。2013年は上半期が思うように動けなかったので、下半期はとにかく充実させたい。仕事も遊びも。
そんなわけで、自分の首を絞めるとわかっていても、ゴルフに行き、草津温泉に行き、出張で岩手にも行った。とにかく充実しまくりだった。渦中にいると大変なのだが、後で振り返った時が最高だ。
暇なときはろくなことを考えない。忙しいのは、ありがたいことだ。

2013年10月1日
ここ数年は、10月はとにかく忙しい。某プロジェクトで某所に張り付きに近い状態になる。そんな中でも、心と体が外に向いていて、どんどん加速するので、新たなビジネスチャンスの可能性があれば、動き回らない手はない。
そんな中、お寺を訪問する機会があった。宗教的にではなく、ビジネス的に。これまでお寺にかかわることがなかったので、新鮮であったし、比較する基準が自分にはない。しかし、そのお寺の住職さんは、かなり真面目に管理されているという印象を受けた。
税務当局も、近年はお寺に注目しているという。「宗教法人の税務」は平成26年版があります。やはり、国税庁の情報が一番いいですね。

2013年3月5日

僕のこれまでの経験上、弁護士の確定申告のポイントは、以下の通りである。
①「預り金」の管理と会計処理
入金には「売上高」の入金と「預り金」の入金があるが、会計上も税務上も、売上の計上漏れを防止し、適正な売上を計上するために、「預り金」の管理が非常に重要である。したがって、「いつ、誰から、何の名目で預かったものか」、「いつ、何に充当したか、どのように精算したか」について、明瞭にしておく必要がある。
②交際費の管理と会計処理
弁護士の交際費には、大きくは、①自らの事業所得に紐付くものと、②管財人等としての給与所得に紐付くものとがある。①は事業所得における経費となりうるが、②は事業所得とは別の世界のものなので、これを事業所得における経費として計上することはできない。この辺をしっかりと区別しておく必要がある。
職業的専門家として、「信頼」が命である。これは、税務当局との信頼関係も含まれる。
2013年3月3日
所得税や消費税の確定申告シーズン真只中である。申告期限は、所得税が3月15日(木)、消費税が4月1日(月)である。
当初の予定では、バタバタすることなく遂行できるはずだったが、2月上旬に腰が疼きだし、しばらくの間は通常のパフォーマンスを発揮できなかったので、現在もバタバタした状況にある。お客様には事情を説明したが、仕方あるまい。この状況を受け入れるしかない。現在も通常の腰の動作ができないが、仕方あるまい。
ちなみに、腰痛の85%は原因不明とのことである。確かに、僕の場合は、ヘルニアや骨の異常はないはずなので、そうすると、原因はなんなのか。腰が痛くなると鍼に行ったりするけど、よくなっても再発することがある。そこでいろいろと調べた結果、TMS(Tension Myositis Syndrome:緊張性筋炎症候群)理論に行きついた。そして、自分なりには、①ストレスを溜めない生き方を心がける、②腰痛のことでビクビクしない、③毎日軽い運動をする(あらゆる階段の上り下り、ストレッチ、スクワット、腹筋、腕立て伏せのみでよい)、④和食中心の食事とする(家内が作ってくれるものを食べていれば問題ない)、という結論を出した。腰痛に関してはもうこれ以上思い悩まない。以上(何かに思い悩んでも、自分なりに結論を出し、それ以上思い悩まず、「行動」すること)。
閑話休題(T教授風に)。
もう難しい話をするつもりはないが、お客様に提供する「付加価値」とはなんだろうか。「お客様にとってプラスになるか否かを見極めた上で、自分の経験に照らし合わせ、自分にできることを、自分なりの表現の仕方で、お客様に提供するもの。」と、自分なりの結論を出した。要は、世の中で一般的に言われていることや、他人の成功事例に従っても、「自分のもの」ではないのである。自分なりの付加価値を磨くために世の中や他人の付加価値の成功事例が参考になることはあろうが。
長くなってしまったので、この辺で。

2012年3月12日
YKさんは言う。一見して今までどこにもなかったかのように見える新たなサービスも、実は、既存のものの組み合わせであったと。A学、B学、C学、某所の地名を利用したブランディング、そして、売り込むための話術と、あらゆるものを研究し、自分のものとした。売れる前は、工事現場のバイトもやった。電車賃がなく、何時間も歩いたこともあった。
某国の弁護士は、(おそらく)自らの人脈を利用して、人材紹介会社を経営している。
勉強になる。。。
2012年1月7日
2012年は、1月4日からフル稼働することに決めていた。事実、今日もこうして事務所で「仕事」をしている。仕事は決して趣味ではないが、様々な人達と交わり、人間的に成長し、生活を支える基礎となるといった意味で、極めて尊いものである。仕事の内容は何でもよい。とにかく、クライアントの顔を思い浮かべ、寄り添うことだ。「志事」と書く人もいるが、よく言い当てている。
ってなわけで、2012年は、今まで以上に仕事に精進する。
2012年1月3日
要は、「自分の立ち位置をわきまえろ。」ということである。
2011年10月6日
人は、優れているほど多くのまちがいをおかす。優れているほど新しいことを試みる。
2011年10月6日
成果とは百発百中のことではない。百発百中は曲芸である。成果とは長期のものである。成果とは打率である。
2011年10月6日
プロたるものは、顧客に対して、必ずよい結果をもたらすと約束することはできない。最善を尽くすことしかできない。しかし、知りながら害をなすことはしないとの約束はしなければならない。
2011年10月6日
組織が果たすべき最大の貢献、すなわち最大の社会的責任とは、自らに特有の機能を果たすことである。
2011年10月6日
経済活動とは、現在の資源を未来に、すなわち不確実な期待に賭けることである。経済活動の本質はリスクを冒すことである。
2011年10月6日
リスクを皆無にすることは不毛である。最小にすることも疑問である。得るべき成果と比較して冒すべきリスクというものが必ずある。
2011年10月6日
意思決定が存在しうるのは、現在においてのみである。
2011年10月6日
優先順位が必要である。あらゆることを少しずつ手がけることは最悪である。
2011年10月6日
目標は、実行に移さなければ目標ではない。夢に過ぎない。
2011年10月6日
利益とは、未来の費用、事業を続けるための費用である。
2011年10月6日
清算生徒は難しいコンセプトである。だが、それは中心となるコンセプトである。生産性の目標がなければ方向性を失う。コントロールもできなくなる。
2011年10月6日
事業の定義があって初めて、目標を設定し、戦略を発展させ、資源を集中し、活動を開始することができる。
2011年10月6日
ほとんどの企業が少なくとも二種類の顧客を持つ(例 カーペット業者は建築業者、住宅購入者という二種類の顧客を持つ)。
2011年10月6日
顧客にとっての関心は、彼らにとっての価値、欲求、現実である。
2011年10月6日
①利益は成果の判定基準である。
②利益は不確定性というリスクに対する保険である。
③利益はよりよい労働環境を生むための原資である。
④利益は、医療、国防、教育、オペラなど社会的なサービスと満足をもたらす原資である。
2011年10月6日
イノベーションとは、発明のことではない。技術のみに関するコンセプトでもない。経済に関わることである。