2017年6月12日
配偶者控除、配偶者特別控除が見直し!
今年から配偶者特別控除は配偶者の所得金額が拡大される一方、
配偶者控除では納税者本人の所得金額に制限が加わります。
夫婦の所得金額を確認しなければなりません。
配偶者控除は一律38万円でしたが、
これからは控除を受ける納税者の所得金額に上限を設けた上、
納税者の所得金額に応じて控除額が逓減されます。
例えば、妻が70歳未満の場合、
夫の給与収入が1,170万円超1,220万円以下での配偶者控除は、
これまでの38万円から13万円に減ります。
夫の給与収入が1,220万円超の配偶者控除はゼロとなります。
さらに、妻の給与収入が150万円以下の配偶者特別控除も38万円でしたが、
妻の給与収入が201万円超の場合はゼロとなります。
また、夫の給与収入が1,170万円超1,220万円以下の場合、
妻の給与収入が150万円以下の配偶者特別控除は13万円となります。
控除額は異なるものの、住民税においても平成31年度以後に同様の改正が行われる予定です。
詳しくは江幡公認会計士税理士事務所にお問い合わせください。
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