2011年2月21日
弁護士の確定申告
白色申告の場合の収支内訳書(弁護士用)は平成22年度から廃止となりました。そもそも、収支内訳書(弁護士用)日本全国の統一様式ではなく、東京局でのみ提出が求められていたものでした。
ちなみに、青色申告の場合はそもそも収支内訳書は提出しません。貸借対照表と損益計算書を提出すれば足ります。
なお、老婆心ながら、確定申告書・第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」欄ではスペースが足りない場合は、別途、「所得の内訳書」を提出する必要がありますので、「所得の内訳書」作成に必要なデータをまとめておく必要があります。とはいえ、そのデータは売上を集計している過程で結果的に整理されますので、特に追加的な作業ではありません。