Ebalog

芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

Memory of Smile

 ここがどこかわかるだろうか。なんだか、北アフリカの某都市を地中海側から眺めたようにも見える。実はお台場だ(すぐ分かった方もいるだろうが)。
 ふと夜の海が見たくなったので車をとばした。しかしひとつ失態が。ガス欠になりかけていた。気がつけばフューエル・メーターがエンプティを指したまま1時間近く走っていたので、さすがに青ざめた。親切な方がいて有明にあるガソリンスタンドを教えてくれて、そこでガソリンを入れてから、再びロマンチスト・モードに戻った。
 男はロマンチストだ。繊細だ。時には女性よりも。今日の夜、海が見たくなったきっかけは、「Memory of Smile」という曲。大野雄二さん作曲で、山田康雄さんがルパンの声で歌っている。秋のよい季節だし、車も調子がよいので、この曲を聴いていたら、ふと海が見たくなった。しかし、お気に入りの場所に着いたら、ガキどもがバイクの修理と試運転をしていてうるさい。これが船の汽笛だったら。。。
 そんなわけで、タバコを1本吸っただけですぐに引き上げた。それにしても、いい曲だ。歌詞は月並みといえば月並みだが、全体的に、ぐぐっとくる曲だ。いつかラッパで演奏してみたい。

Continue Reading

仲間

 仲間はいいものだ。ただ、「仲間」と思えるほどの人間関係を築き上げるは容易ではない。この際、頻繁に会っているかどうかはどうでもよい。「仲間」と思えるかどうかが重要である。おそらく、中学校、高校など、毎日顔を合わせるような環境にないと、仲間を作るのは難しいだろう。社会人になると、特に難しくなるものだ。
 ところが、社会人になっても仲間を作れる方法がある。一定期間、海外で寝食をともにすることだ。妙な連帯感が生まれるのだ。同性だというのに、まるで、ラブワゴンで旅をした仲間のように。写真は、東南アジア某先進国でのラスト・ナイト。現地のOL達と楽しく会話をしているところをファインダーに収めた。
 彼らとは帰国してからも立て続けに会っている。今月も会う予定だ。皆それぞれ、公認会計士としてたくましく生きている。それだけでも励みになる、いい仲間だ。

Continue Reading

45歳から海外を目指す

 2か月ぶり位にようやく髪を切りに行けた。数年前に神楽坂に住んでいた時から通っている、一風変わった美容室だ。椅子は1つ。つまり、客は1人しかいない。美容師と一対一の、プライベートな美容室だ。
 その美容師K氏とは、ざっくばらんに、なんでも話す。仕事のこと、プライベートのこと、なんでも。K氏は現在45歳で、神楽坂で20年美容室をやっているというから、立派である。実は元ヤンキーで、かなりワルだったようだ(写真で確認済み)。しかし現在は、常に自分に厳しく、仕事に対しても誠実だ。業種は違うが、独立開業している者として、非常に勉強になる。
 そんな彼も、以前から海外で働くことが夢であり、近々実現しそうとのことだ。自分も短い期間ながら、海外で働いていたので、その意気込みに共感できた。なにせ、45歳からの海外だ。それまで日本で築き上げてきたものを捨ててだ。ちなみに、そんなチャンス到来に備え、体を鍛えたり、日々の生活を節制したりと、準備を続けてきたそうだ。
 自分も、そんな45歳になれたらよい。45歳になっても、何事にもチャレンジできる、体と心を持っていたいものだ。
 

Continue Reading

日本の技術力

 その上に胡坐をかくつもりはないが、以前から、日本の素晴らしいところを探すようにしている。ここ2年間くらいは海外に行く機会が多かったものだから、なおさらだ。
 怪我の形成外科手術をしたことは以前書いたが、改めて傷の経過を確認したところ、抜糸をしていない段階にもかかわらず、綺麗である。結局、日本が何が凄いかといえば、外国人には絶対に真似のできない「機微」である。日本人にしかない機微。これが日本の技術力を支えているのだと思う。いつから起算すればよいかわからないが、日本人のDNAには脈々と受け継がれているのでしょう。程度は別にして、自分の身の回りの方達はほとんど同様の機微を持っているだろう。そこが日本の凄いところだ。
 ちなみに、ブラタモリで丸の内の特集があった。東京駅や鉄道の高架等の土木建築についての考察があったが、明治時代の技術は、アナログだとしても、現在の技術に引けを取っていないそうだ。100年以上経過した現在でも使い続けているのだから。
 特に昔の日本人は、なんて凄いのだろう。そういう先人達に感謝し、自分もがんばろう。あと、連日マスコミで報道される日本に関するネガティブな報道について、それはそれで無視はできないが、それに振り回されるのはやめにしましょう。それより、自分の頭で考えつつ、まずは、日本の良いところを探して、ポジティブに生きませんか?

Continue Reading

比嘉愛未~まぶしい人~

誓います。そんな男性になります。
Notes
CMにおける芸能人登用の効果に留意が必要である。クレジットカードを変えそうな勢いである。

Continue Reading

プロフェッショナル~呼吸器外科医・伊達洋至~

 伊達は、患者や家族の生きたい、治りたいという強い思いにふれるたびに、元気にしてぜひ世の中に帰してあげたいと強く思い、それによって医師の力が引き出されると信じる。伊達は1998年に日本で初めて肺移植を成功させた。それも、目の前の患者やそれまで救えなかった人々が、力を与えてくれたからこそなしえたことだと伊達はいう。
 彼からの気づきは、日々鍛錬していること、毎朝ランニングをして体力維持・増強を図っていること、人に恵まれていること、謙虚であることだ。特に印象的だったのは、手術の前日に、ガーゼを人間の皮膚に見立て、縫合の練習をしている場面であった。手術中に直面した問題に対する決断も凄い。
 彼を見ていて、自分が恥ずかしくなった。00:15からの再放送を観たのだが、観終わった後、思わず、今後の方針をメモし、気持ちを新たにした。現在03:00だが、かなり目がさえてしまい、眠れそうにない。

Continue Reading

プロフェッショナル~お笑い芸人・松本人志~

 貧しい少年時代に、笑いを生み出す力を育んだ松本。その笑いは、見方を変えるといつもどこか悲しい。「おもしろい裏にはやっぱり悲しさがあって、悲しさの裏に、葬式でおかしくてしょうがないみたいなことになったり。なんかそういうもんの笑いってやっぱり持ってて。だからおもしろいこと、おもしろいことって考えているんですけど、ちょっと視点変えればすごく悲しくもなるし。だから笑いっておもしろいなぁって思いますね」という。
 彼からの気づきは、常に模索し続けているということ。華やかな裏でとても忙しくしているということ。ON AIR以外の彼の顔は、苦悩というか、「現状に満足していない」感が見て取れる。また、独特の視点からの企画能力は卓越しているが、それをサポートする一流の仲間が常にいることも印象的であった。
 「素人では及ばないプロの領域」こそプロたる所以だという。たしかに、そうだ。

Continue Reading

プロフェッショナル~仕事の流儀~

 いつものこだま639号で浜松に向かっている。東京発08:26、喫煙グリーン車。だ~れもいない。大抵は月曜日に移動するため、仕事モードへの「切り替え」を行う神聖な時間だ。
 「仕事モード」とはなにか。社会人になって働くようになってから、「働く」ことの意味を模索し続けてきた。そういえば、最近NHK番組「プロフェッショナル-仕事の流儀-」が再開された。再開第一弾は松本人志さん。今後も楽しみである。ちなみに彼のMHKは素晴らしかった。シュールさがたまらない。よくぞNHKと組んだもんだ。
 さて、プロフェッショナルとして良い仕事をするということは、ある意味、自らモチベーションを維持し、自ら勇気を持って立ち向かっていく姿であると考える。そのための流儀は人それぞれであろう。ちょっとした仕草も含む。この点、私の場合はどうだろうか。流儀などあるのか。あえて挙げるならば、
①どこへ行っても仕事スペースの整理整頓を行う。管理のための管理とならない範囲内であらゆるカテゴライズを行う。
②身だしなみをしっかりする。スーツにきちんとプレスをかける。靴を磨く。姿勢よく歩く。立ち姿を意識する。
③他人に強要しないよう気をつけながら、日本を良くする、クライアントを良くするという熱い心を持つ。
④自分を未熟だと思う。
 偉そうなことを書いたが、嘘ではない。上記のことは、常にそうありたいと思い続けている。焦ってもしょうがないことなのだが、なんとしても一流の公認会計士になることを「希求」し続けている。

Continue Reading

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

[平成22年4月1日現在法令等]
1 概要
 住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
2 住宅借入金等特別控除の適用要件
 居住者が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
 しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区 分所有する区画の床面積によって判断します。
(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
 詳しくは、コード1225(住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローンなど)を参照してください。
(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

Continue Reading

Hospitality

 生まれて初めて病院に入院した。飯田橋の東京逓信病院だ。ベトナムで額に怪我をしたのだが、その怪我の見た目を良くするために、保険適用の形成外科手術を受けたのだ。13日(水)午前中に入院手続をし、午後は運転免許証の更新と仕事をしてから、夕方に本格的に入院となった。14日(木)午前中に手術をし午後は点滴を受けるなどじっとしており、15日(金)朝に退院した。2泊3日の入院生活であったが、大きくは以下の3点を学んだ。
①医師・看護師は一生懸命働いている。
②HospitalはHospitalityの集積である。
③健康が全てである。
 まず、看護師の方々は3交代制で1日中患者をケアしており、その働きぶりには脱帽だ。ほんと優しくて、ありがたい存在だった。初めは少々緊張したが、だんだん慣れてくると、大部屋の病室はホッとする場所になった。医師の先生方も頼もしかった。手術中はずっと世間話をしながら事が進んだ。確定申告で困っているというので、営業活動もしておいた。こちらが緊張しているのを察しての世間話だったと思うが、そのお陰で苦痛なくあっという間に手術が終わった。
 本日朝に退院し、飯田橋のお堀沿いを歩いていると、久々にシャバ((注)収監されたことはない)に出た感じがして、妙な解放感を感じた。私の場合は形成外科手術なので命に別条があるわけではないが、長い期間、重い病等で入院されている方々のことを思うと、やはり、何といっても健康が大事なのだと、改めて実感するのだった。創傷にはタバコはよくないと言われているが、タバコはやめられないでいる。近い将来、タバコをやめ、体力を増強し、タフな仕事を今まで以上に遂行できるよう、健康を保っていきたい。

Continue Reading

新米


 新米は殊のほかうまい。何と表現をすればよいのだろうか、挽きたての豆で入れたコーヒーとインスタントコーヒーとの違い、とでも言えばいいだろうか。とにかくうまい。
 新米には目がないので、実家にまで赴き、新米を入手した。精米していないので、近所の有料精米機で精米して東京に持ってきた。なお、精米すると米糠がでる。こちらはお持ち帰り自由。なんとも無駄のない仕組みである。
 精米してた米を炊いて口にする背景には、農家の方々の並々ならぬ労力があることを忘れてはならないが、精米した米はもちろんのこと、藁・米糠等、無駄なくすべて利用できるところに、先人たちの知恵というか、合理性を感じるのであった。IRRも大事だが、それらこそがほんとの意味の合理性ではないだろうか。

Continue Reading

歌舞伎


 新橋演舞場に歌舞伎を観に行った。友人の新聞記者がチケットを2枚くれたのだが、開演が16:30なので、なかなか一緒に行く相手が見つからない。仕方がないので一人で行ったわけだが、21:00頃までたっぷりと楽しませて頂いた。
 実は初めての歌舞伎だったのだが、大変素晴らしいものであった。会場の雰囲気は独特だし、なんだか華やかな気分になるし、日本の文化の素晴らしさを改めて実感した。3つも演目があり見ごたえもあった。言葉が昔の言い回しなので聴きとるのに難解な部分もあるが、あらかじめ筋書きを読んでおけば大勢に影響はない。場面によっては涙をそそる。
 いや~、やっぱ日本って国は凄いな。最近「美徳」について考えることがあるが、日本にはそういったことを志向してきた国でもあるのだろう。これからも日本の良いところを再発見していきたい。

Continue Reading

水森亜土


 文京区の弥生美術館で開催されている水森亜土展に行ってきた。当美術館は、ある弁護士が設立し、竹久夢二の作品が常設されている美術館である。
 亜土ちゃんは幼い頃から大好きであった。かなり不思議ちゃんであるが、ただの不思議ちゃんではないことが分かった。人間として尊敬の念を抱く。結婚をし、4人か5人の親族等の介護をしてきたのである。介護の秘訣は週に2階に介護休暇を必ず取ることとのことであるが、それにしてもその精神力には感服する。
 また、彼女の生き方には裏付けがある。やはり、自分の好きなことをやり続けるには並々ならぬ覚悟が必要だ。リスクとリターンをすべて自分で享受しなければならない。自分にも言い聞かせるが、諦めずに自分の信ずることをやり続けるには、勇気と忍耐が必要だ。乗り越えるべき試練を乗り越えないと明るい先はない。
 亜土ちゃんの描く、観ているだけで涙の出そうな、優しい女の子の絵は、そんな亜土ちゃんの強さに裏付けられているからこそ、優しさに溢れているのだろう。

Continue Reading

物を大切にする心

 同じ車でも、日々大切にされている車とそうでない車では、写真写りがまったく異なる。日々大切にされている車からはオーラが放たれるので写真写りが非常に良い。一方、あまり大切にされていない車の写真写りはいまいちである。
 私も車を大切にしている。車の師匠の指示もあり、一生懸命ワックスをかける。所詮「物」だがされど「物」。時にはその人の生きざまを色濃く形成していることもある。白洲次郎とベントレー・お洒落な服・小物、所ジョージと車・バイク・様々なグッズ。枚挙にいとまがないが、そういうものである。「それらの『物』がないとその人がアイデンティファイされない。」というのではあまりにも悲しいし薄っぺらいが、上記のようにその逆であれば、別に問題はないのではないだろうか。

Continue Reading

最期の時

 映画『俺たちに明日はない』で機関銃で蜂の巣にされる直前の場面。フェイ・ダナウェイ演じるボニー・クライドが、ウォーレン・ビーティ演じるクライド・バローを見つめている。なんとも愛しみのある顔である。死を察知したにもかかわらず最期にクライド・バローに微笑みかける。なんとも美しい愛である。
 私は、映画『俺たちに明日はない』が大好きである。たまに自宅で体を休める日を作った時などに思い出したように観賞している。ストーリーも美しいが、服装や車等々、細部に気を使っていることが分かる。英語の勉強にもなる。銀行強盗を繰り返す彼らには追手(警察)が迫り、状況が日増しに悪化していく。だんだん安らげなくなっていく。そんな極限の状況で、様々な葛藤がありながらも、二人は愛し合っている。
 どんな状況においても、自分の軸がしっかりしていれば、幸せになれるのである。換言すれば、幸せは自分で見つけるものである。

Continue Reading

「困っている」ところへ!!!

 私は人の弱みに付け込んで何らかの利益を得ることは悲しいことだと思うので、決してしたくない。しかし、人が困っていて、それを助けてあげた結果としてお金をもらうことは、これこそまさに「仕事」の原点だと思う。「人の弱みに漬け込むのとどう違うの?」と思う人もいるかもしれないが、明らかに違う。そこに「良心」があるかないかだ。「良心」なくして得た利益は、後で「損失」となって自分に返ってくるに違いない。ブーメランのように。
 「人がどのような点で困っているか」を考えることは、業務開発をしていく上で、有用な手段かもしれない。そういえば、松下幸之助大先生もそのようなアプローチだったという。結局は対価としてお金をもらうのだが、人のために何かをしてあげて、喜ばれるのであれば、清々しいお金だ。マネーロンダリングの必要は皆無だし、ヘタに使えないはずだ。
 「困っている」ところへ!!!

Continue Reading

『議論』~社会科学における化学反応~


 自然科学はすごい。何がすごいかと言うと、その存在自体が完璧な「自然」を対象としているから、ダイナミックである。化学に焦点を当てれば、いわゆる「化学反応」により、様々な物質ができて、変化が起こる。水素と酸素のくっつき方次第では、水ができてしまうのである。質量保存の法則、位置エネルギーが運動エネルギーに変わることなど、美しい面もある。
 理系に行くか文系に行くかは、高校生の時に明確になることが多いのではないだろうか。私の場合は、高校生の当時は視野が狭かったので、理系に興味を示すことはなかった。成り行きで文系に進み、仕事も超文系である。まあ、よい。思考回路が文系のようだ。
 さて、勝ち負けの問題ではないが、社会科学は自然科学に負けていない。社会科学と言ってしまうと実感がわかないので、我々公認会計士の仕事に焦点を当ててみよう。我々も化学反応を起こしている。「議論」によってだ。「三人寄れば文殊の知恵」という諺もあるように、確かに、3人集まって議論すると、かなりの頻度でいいアイディアが出てくる。いや、2人で議論してもしかりだ。1人だと煮詰まってしまうような物事でも、議論をすれば着地点が見えてくることがある。もちろん、自分自身の意見や考えがあっての議論であり、議論自体に依存してはならない。
 いずれにせよ、「議論」は社会科学における化学反応である。

Continue Reading

Singaporeでの生活で学んだこと

 JICPAの某基金による海外派遣の機会を頂いて、一週間ほどシンガポールに滞在した。ほぼ同年代の他の10名の公認会計士の先生方と寝食をともにし、昼間は勉強や企業視察、夜は様々な見聞を深めた。
 私は副団長という立場もあったので、とにかく、何事も積極的にやろうと決めていた。昼間の授業では単に座学に終始するのではなく、担当教授から何かを引き出そうと考えていた。企業視察においても、シンガポリアンに積極的に質問し、本音みたいなものを引き出そうと考えていた。
 そんなこんなで過ごしていたわけだが、前半はシンガポールに関する「誤解」をしていたように思えるし、後半はその「誤解」が少し解けたように思える。私はどうしてもこういう方向に持っていかなくてはすまない性分なのだが、やはり、「人」は皆「同じ」面がある。どんなシステムの国でも同じ面がある。以下、五月雨式だが、誤解に関するBefore・Afterを書き留めておく。変化が生じた理由は、やはり「人」である。シンガポリアンと会話をし議論をし、街を自分の目で見、ローカルの食堂で食事をして、YoutubeでLee Kuan Yewの動画を観たりしたことである。ちなみに、今回は3回目のシンガポールである。
【Before】
①シンガポールって国は確かにすごいけどそこで暮らす人々は幸せなの?
②相変わらず国全体がお台場みたいですぐに飽きそうだな。
③よく日本と比較されるけどなあ。
④そもそも日本とシンガポールはバックグランドが違うよね。やりすぎなんじゃないの?
【After】
①’何人だろうが幸せは自分で見つけている(例 海辺の芝生でピクニックをしたり凧あげをしたり)。
②’たしかにお台場的イメージが強いがそれだけではない。ちゃんと糊代を用意している。
③’シンガポールから学ぶ面もあるが日本もすごい。いや、日本の方が凄い面もある。
④’発展途上国がよくぞここまで頑張った。すごい。Lee Kuan Yewはやっぱすごい。
 何事も、ある一面だけをみて判断してはいけない。かならず誤解をする。誤解ほど空しいものはない。誤解は人間の成長を阻害する。やはり、いつも自然体で人や物事に接し、お互いにOPENにコミュニケーションをすることが大切である。この点、最後の夜は、たわいもないことも含めて、シンガポリアンと楽しく会話ができてよかった。
 そうそう。そのことに胡坐をかいてはいけないが、やはり日本は世界的に一目おかれている。これは、我々の先人達が築いてきたものがあまりにも大きかった証であろう。シンガポールでもしかりであった。日本人として、今後とも頑張っていきたいという決意を新たにした。
 最後に、やはり、人と寝食をともにし、何かを一緒にやる、という経験は何物にも代えがたい。特に今回のケースは、独立開業していなければ経験することができなかったであろう。今回出会った仲間とは何かしら縁があるのだろうから、今後もどこかで繋がっていくことだろう。

Continue Reading

自分が頑張ってきたこと

 小学3年生の時、小学校の金管バンドの演奏を聴き、度肝を抜かれた。それ以来、特にトランペットが吹いてみたくてたまらなくなって、入部が認められる4年生になると、すぐさま金管バンドに入部した。トランペットが吹きたい一心で。
 しかし、ひとつ問題があった。どの楽器を担当するかは、先生の目利き、楽器の競争率などに左右されるのだった。しかも困ったことに、体格のいい人はTubaという低音楽器を担当する傾向が強かった。当時私はデブだったので、「Tubaをやれと言われたらどうしよう・・・」と真剣に悩んでいた。 ところがなんと、念願のトランペットを吹けることになった。先生に熱意が通じたのだろう。そう決まってからは、がむしゃらに練習した。嬉しくて嬉しくて仕方がなかった。6年生の最後の頃には、先生にも一目おかれていて、ソロ曲を吹いたりして、なんとも充実した日々だった。
 中学校は地元の私立の中学校で、高校生と合同の吹奏楽部に入部した。ここでも当時、トランペットは競争率が高く、ひやひやしたが、なんとかトランペットを許可された。この部には高校生がいるし、歴史のある部だったのでレベルが高く、それなりの地位に行くには中学3年生になってからだった。とはいえ、結構練習したし、幅広いジャンルの音楽に触れることができ、非常に充実したものだった。
 高校でも吹奏楽部に入部した。高校自体が明治以来の古い高校で、個性的な生徒ばかり。吹奏楽部も相当個性的であり、かなりマニアックなクラシック音楽を志向していた。当時は主に生徒が中心となって自主運営しており、指揮者も生徒。熱い日々を過ごした。ここで音楽的なセンスのようなものを学んだ。
 大学ではいわゆるジャズ研に属していた。大学2年生から公認会計士の勉強を始めるまで、とにかくジャズ漬の日々だった。相当LPやCDを買ったし、セッションにも参加した。当時は横浜に住んでいたが、近所にプロのジャズマンのジャズ研の先輩がいたので、夜な夜なジャズを聴いて、曲や奏者について語ったものだった。クラシック音楽も大好きだが、ジャズを通じて自分を表現できる気がして、心地よい日々であった。
 いまはどうだろう。先日久々に楽器を手にしたが、悲しかった。昔取った杵柄などない。アンブシュアがそもそも崩れており、息が漏れて、音が出ない。悔しかった。しかし、このままでは済ませない。またあの輝かしい若い時のように、音楽をしたい。いつか再開しようと思い、楽器は事務所に持ってきてある。
 「なるべく」近々、再開するつもりだ。

Continue Reading

作曲家 木下牧子


1956年東京生まれ。都立芸術高校ピアノ科卒業。東京芸術大学作曲科卒業、同大学院終了。在学中、作曲を石桁真礼生、黛敏郎、浦田健次郎、丸田昭三の各氏に、ピアノを岩崎操氏に師事。芸大卒業記念演奏会において、管弦楽曲「壺天」が作曲科首席卒業作品として演奏される。管弦楽のための「幻想曲」で第51回日本音楽コンクール作曲(管弦楽曲)部門入選。管弦楽のための「オーラ」で第9回日本交響楽振興財団作曲賞入選。’03年オペラ「不思議の国のアリス」(モーツアルト劇場創立20周年委嘱作品)初演で三菱信託芸術文化財団奨励賞受賞。’05年同オペラ全面改訂版初演は各界から絶賛を博し、主宰・モーツアルト劇場がエクソンモービル音楽賞受賞。
<合唱作品>
混声合唱組曲「方舟」(大岡信/男声版あり)
混声合唱組曲「ティオの夜の旅」(池澤夏樹/男声版あり)
混声合唱組曲「光る刻」(男声版あり)
混声合唱曲集「地平線のかなたへ」(春にを含む)(谷川俊太郎/女声版・男声版あり)
混声合唱曲集「光と風をつれて」(工藤直子)
混声合唱曲集「うたよ!」(まど・みちお)
女声合唱曲集「わたしは風」
混声合唱曲集「夢みたものは」
ア・カペラ混声合唱のための「ELEGIA」(北園克衛)
男声合唱組曲「真夜中」(清岡卓行)
男声合唱組曲「Enfance finie」(三好達治)
男声合唱曲集「恋のない日」(堀口大學)
無伴奏男声合唱のための「わたしはカメレオン」
男声合唱とピアノのための「美術館へ」(大岡信)→出版に当たり「朝の頌歌」と改題
無伴奏男声合唱組曲「いつからか野に立つて」(高見順)
ア・カペラ女声合唱のための「絵の中の季節」(岸田衿子)
無伴奏女声合唱曲集「5つの祈り」(ヴォカリーズ)
混声合唱曲「邪宗門秘曲」(北原白秋/ピアノ伴奏版・管弦楽伴奏版)
混声合唱曲「オンディーヌ」(吉原幸子/女声版あり)
合唱曲「もえる緑をこころに」(関根栄一/混声版・女声版。第59回(1992年度)NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)
合唱曲「めばえ」(みずかみかずよ/混声版・男声版・女声版。第64回(1997年度)NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部課題曲)
混声三部合唱曲「そのひとがうたうとき」(谷川俊太郎/混声四部版あり)
合唱曲「なぎさの地球」(大岡信/混声版・男声版・女声版。第69回(2002年度)NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部課題曲)
混声合唱曲「さびしいカシの木」(やなせたかし)
合唱曲「ロマンチストの豚」(やなせたかし/混声版・同声版・女声版・男声版・歌曲編曲版)
同声二部合唱曲「まいにち「おはつ」」(工藤直子/第73回(2006年度)NHK全国学校音楽コンクール小学校の部課題曲)
混声(女声)合唱のための「木下牧子アカペラ・コーラス・セレクション」
吹奏楽伴奏による女声三部合唱曲「いま!」(ピアノ伴奏版/混声版)
混声四部合唱とオルガンのための「光はここに」(立原道造)
女声合唱組曲「悲しみの枝に咲く夢」
女声合唱とピアノのための「花のかず」
女声合唱と打楽器のための「Blue」
同声(女声)合唱とパーカッションのための4つの舞曲
「大学4年。プロ作曲家を目指してがんばっていた」時のお写真だそうです。以前から御綺麗なのですね。

Continue Reading

作曲家 松下 耕


作曲家、合唱指揮者。1962年、東京生まれ、国立音楽大学作曲学科首席卒業。ハンガリー・コダーイ研究所合唱指揮マスターコース修了。現在音楽監督を務めている合唱団は10団体を数える。各合唱団とも、日本国内、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、アジア各国のコンサートやフェスティバルに招待演奏されているほか、国際コンクールでのグランプリ受賞など、優秀な成績を収めている。
<合唱曲>
タンポポ(第65回(1998年)NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の部課題曲)
言葉にすれば(第74回(2007年)NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部課題曲。安岡優(ゴスペラーズ)との共作)
混声合唱とピアノのための『信じる』 (表題曲は、第71回(2004年)NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲として書かれた混声3部・女声3部版を混声4部に改作したもの。なお、課題曲は演奏時間の都合により一部カットした形のものが用いられたが、のちに女声版を出版する際(女声合唱曲集「そのひとがうたうとき」収録)、ノーカット版で再発表している。)

Continue Reading

詩人 谷川俊太郎


哲学者で法政大学学長の谷川徹三を父として東京府東京市(東京都)杉並区に生まれ育つ。兄弟はいない。1948年から詩作および発表を始める。1950年には父の知人であった三好達治の紹介によって『文学界』に「ネロ他五編」が掲載される。1952年には処女詩集『二十億光年の孤独』を刊行する。まもなく、詩作と並行して脚本や、歌の作詞、エッセイ、評論活動などを行うようになる。
<合唱曲>
問い(作曲/湯浅譲二)
青空のすみっこ(作曲/寺島尚彦) – 第41回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲
信じる(作曲/松下耕) – 第71回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲
いのち(作曲/鈴木輝昭) – 第77回NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部課題曲
<対談集>
谷川俊太郎の33の質問
魂にメスはいらない(河合隼雄との対談)
対談現代詩入門(大岡信との共著)
谷川俊太郎質問箱(東京糸井重里事務所、2007年)
ものみなひかる(河合隼雄との対談)

Continue Reading

合唱に目覚める~Nコンを通して~

 常々、合唱はいいものだと思っていた。何度かコンサートに足を運んだこともある。しかし、最近は全くのご無沙汰だった。
 ところが、最近はNコン(NHK全国学校音楽コンクール)の時期であり、NHKの地方版番組でも取り上げられている。それがきっかけで、インターネットで検索をしているうちに、以下の合唱曲に行き着いた。もう、目から鱗の詩と曲であり、思わず20回以上繰り返して聴いてしまった。
「信じる」 作詞 谷川俊太郎 作曲 松下 耕
 
笑うときには大口あけて
おこるときには本気でおこる
自分にうそがつけない私
そんな私を私は信じる
信じることに理由はいらない
地雷をふんで足をなくした
子どもの写真目をそらさずに
黙って涙を流したあなた
そんなあなたを私は信じる
信じることでよみがえるいのち
葉末の露がきらめく朝に
何を見つめる子鹿のひとみ
すべてのものが日々新しい
そんな世界を私は信じる
信じることは生きる源
信じることは生きる源   
私は信じる
 上記URLは、北海道の中学生の合唱である。中学生が体全体を使って「信じる」と訴えかけてくる。若者の美しいエネルギーをもらった。この点は幸いだが、東京では数々の生の合唱を聴く機会がある。今後は、合唱のコンサートに足繁く通いたいものである。また、合唱への理解を深めるため、詩人の谷川俊太郎氏、作曲家の松下耕氏、同じく作曲家の木下牧子氏の作品について、触れていきたい。

Continue Reading

パート収入はいくらまで所得税がかからないか

[平成22年4月1日現在法令等]
 配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1 配偶者本人の所得税の問題
 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2 配偶者控除の問題
 妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3 配偶者特別控除の問題
 所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
(1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
(2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができます。
 配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
(所法2、28、83、83の2、86)

Continue Reading

切手と消費税

【照会要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますが、物品切手を購入した場合はどのように取り扱われるのでしょうか。
【回答要旨】
物品切手の譲渡は非課税とされていますので、それを購入した段階では課税仕入れに該当しませんが、物品又は役務の提供の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。ただし、購入した物品切手で自ら引換給付を受けるものについて、継続して購入する日の属する課税期間における課税仕入れとして処理しているときは、この処理は認められます(基通11-3-7)。
【関係法令通達】
消費税法基本通達11-3-7
法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の非課税》に規定する郵便切手類又は物品切手等は、購入時においては課税仕入れには該当せず、役務又は物品の引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなるのであるが、郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、自ら引換給付を受けるものにつき、継続して当該郵便切手類又は物品切手等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとしている場合には、これを認める。

Continue Reading

尚仁沢湧水

 今日は両親と尚仁沢の渓谷を散策し、温泉につかり、鮎をほうばった。親が元気なうちにこんな日が何度あるのかと思うと、尊い一日だった。独立開業の理念がここに生きている。独立開業の理念の一つは、自分らしく、バランスよく生きること。さっ、明日から稼ぎたくなってきたぞ。

Continue Reading

1945年8月15日

 大東亜戦争について語る立場として、次の2つがあると考える。①歴史・地理・教育制度等を総合的に多面的に勉強した上で「戦争全体」について語ること、②ある一面について語ること。私は早く①で在りたいと考えているが、①で在るまで待っていては常に閉口していなければならないので、勉強不足であることを認識しつつ、なるべく偏りがないように語ることにしている。
 ただ、世の中には②の人がいかに多いことか。代表格はテレビ番組のコメンテーターや街角でインタヴューされる人。在る一面を原因や結論のように語る。全く説得力がないし、腹立たしくなることがある。
 この点、作家の浅田次郎氏は言っていた。「戦争自体は悪いことかもしれないが、そこに参加した人々までを愚かしいと言うことは嫌いだ。」と。私は全く同感だ。これは戦争に限ったことではないが、何かについて語る時、その事象・人の背景や当時の歴史、教育等につい知って初めて、その事象・人の意味がわかるはずだ。
 私の祖父や彼を支えた祖母を含めて、当時の日本人はどのような気持ちで戦争の中を生きてきたのか。そういう慮る気持ちを持ちながら、もう一度大東亜戦争について考えてみてはいかがだろうか。
 それから、人間の「死」とは、肉体的に死ぬことと、人々の記憶から消えること、の2つの死があるという。そのような意味で、一昨年に亡くなった祖母は死んでいない。今日は祖母の生き様について思い巡らすことになった。祖母は記憶から消えていない。
 おお、やはり、8月15日は特別な日だ。

Continue Reading

真の練習場

 本日はプールで1,000m泳いだ後、ゴルフの打ちっ放し場でゴルフの練習をした。今月初めにコースに出て実地のゴルフの練習をしたので、今日の練習では、これまでにない「安定感」を感じた。
 ただ、思うに、ゴルフの真の練習場はコースだ。これは間違いない。もちろん、ゴルフの打ちっ放し場での練習はそれはそれで必要だが、うまくなりたければ、どんどんコースに出て実地の練習をすべきであろう。ゴルフ場経営にとっては大変だが、近年のデフレの影響で、プレー代が破格だ。こんなことでよいのだろうかと思うくらい安い。今後とも、実地の練習をしていこうと思う。ちなみに、本日の練習を経ての感想は、やはり、①グリップ、②フォームが重要だということだ。疲れてくると体が段々後ろのめりになってくるのだが、そうなると全くボールが飛ばなくなるのだ。
 ところで、この実地の練習。何かにも言えることではないだろうか。そう、仕事だ。もちろん、報酬を頂いてするのだから「練習」という概念を前面に出すわけにはいかないし、「練習」のつもりで仕事をしているわけではないが、ある仕事が終わってみると、様々な学びがある。どんな仕事でもだ。おお、個々の仕事が終わった後に、「学び」の書留をしておこう。
 仕事とは、このように、人生の学びととらえて取り組むと、面白いものだ。

Continue Reading

ゴルフから学ぶこと

 私は生まれてこのかた、球技に興味を持ったことがなかった。スポーツのセンスがなかったし、肥満体形だったしで、球技はむしろ苦痛だった。キャプテン翼が流行った時期、一応アディダスのキャップとハイソックスとシューズを着用したものの、それらは形だけであり、サッカーが好きだったわけではなかった。
 ゴルフに関してもしかりであった。上司との付き合いでコースに出たことはあるものの、走ってばかりで、ちっとも面白くなかった。ところが、今回のゴルフは違う気がする。今回ばかりは続く気がするのだ。結論から言うと、付き合いゴルフでのスコアが180であったのに対し、今回は157。数字が違う。
 これはそもそも、ゴルフをやることになった経緯と、仲間が違うのだ。まず、ゴルフをやる仲間は、それぞれ独立開業しているI会計士、N会計士、H会計士、A会計士だ。年上だし、会計士としても先輩だが、非常によくしてくれるし、いつもお世話になっている。まず、N会計士はサッカーが大好きであり、私をサッカー観戦に引き込んでくれたのも彼だ。N会計士は非常に社交的であり、仲間と時間を共有することを大事にしている。N会計士以外の方々もスポーツが好きだし、社交的で、紳士的だ。ゴルフそのものを学ぶというより、そうした、ゴルフをやることになった経緯と、プレーを通した時間の共有に、感謝である。
 私の備忘のために書いておくと、現時点では、①グリップ、②フォームが重要である。特にフォームは、足の親指に体重がかかる、要は前のめりになる位にすると、私の場合は調子がよい。あとは、3打目以降のアプローチだ。アプローチを練習しないと。

Continue Reading

受取利息に係る税金は、損金算入ですか、損金不算入ですか。

非常にややこしいのですけど、法人税の計算において源泉所得税は損金算入又は損金不算入のどちらでもいいのです。原則は損金算入です。ところが税額控除を受けるには、課税技術上の問題から損金不算入とします。損金算入よりも税額控除の方が有利ですからたいていの会社は損金不算入で処理をして税額控除を受けます。
源泉徴収されている地方税(道府県民税利子割額といいます)は法人税の申告において損金不算入です。
受取利息に対しては15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収されます。1万円の受取利息が発生した場合、2000円控除されて通帳に記帳されるのは8000円になります。2000円の内訳は源泉所得税が1500円と住民税が500円です。
受取利息は1万円ですから本来の収益は1万円です。税率を30%としますと3000円が法人税となるはずです。しかも既に1500円先払いしていますから実際の納付額は1500円です。
ところが源泉所得税を損金算入で処理するということは、通帳に記帳された8000円に損金不算入の住民税500円を加算した8500円に対して30%を掛けます。2550円が法人税額になります。3000円と2550円では後者の方が得したように見えますけど、実は15%分すなわち1500円分を源泉徴収されていますので2550円と1500円の合計額の4050円を納税することになります。損金算入した場合は、税額控除は受けられないのです。
1万円の収益に対して30%の税率では3000円、先払い分の1500円を控除して1500円となるはずなのに、損金算入しますと4050円と計算されます。そこで、税額控除の方を選択します。
8000円に損金不算入として2000円を加算します。課税額1万円に対して30%を掛けますと3000円が求められます。既に1500円が源泉徴収されていますので3000円から1500円を控除した1500円が実際の納付額となります。
源泉所得税は法人税の前払、住民税は地方税の前払と考えます。従って、法人税の申告において源泉所得税の税額控除を行ない、道府県民税の申告において住民税(道府県民税利子割額)の税額控除を行ないます。
http://internet-kaikei.com/keiri/shinkoku.html
法人税法上損金とならないもの具体例
損金の額に算入した道府県民税利子割額 預金等の利子に課された利子割額(5%)
法人税額から控除される所得税額 預金等の利子に課された所得税額(15%)
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_sozei.htm#2
利子・配当等については、源泉所得税を差し引かれた金額(手取額)が受取金額となります。この源泉所得税については、損金算入してもしなくてもよいこととなっています。損金算入した場合は、法人税額からその源泉所得税を控除することができません。
どちらが法人に有利かというと、損金不算入として控除所得税額の規定を利用する方です。したがって必ず損金不算入し、控除所得税額を受けるようにして下さい。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#1
後段は古い税率がありますので無視してください。
そこで、法人が源泉徴収された所得税を、法人税の前払的性格を有するものと考え、この所得税と法人税の二重課税を排除するため、源泉徴収された所得税額を、法人税額から控除することにしています。これを所得税額控除といいます。
http://www.kk-support.com/setsuzei/ko_syotoku.htm#2
したがって、当期利益の計算上、費用に計上されている所得税額は、別表4で法人税額控除所得税額として加算されます。
http://www.smash-keiei.com/news_m.php?p=1247
後段の「10% 国税」は「15% 国税」が正しいです。
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q31
http://www.pref.ishikawa.jp/zei/a5.html#q34
法人に対して課税された県民税利子割については、その法人の本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除することとなっています。

Continue Reading

サザンを聴くと湘南に行きたくなるのはなぜか。

夕方から一人ドライブしていた。葉山、逗子、鎌倉、茅ヶ崎と、湘南づくしだ。北の方に行こうと思ったが、『四六時中に好き〜と言って〜』というラジオを聴いたら、海が見たくなったのだ。
道は全く混雑しておらず、海辺を3,500回転・2速ホールドで、「フォ~~」っと流していた。殊のほか気持がよかった。
(今日は「思念」は無しです。)
葉山で撮った富士山の写真です。

Continue Reading

ベトナム・リスク???

 最近、チャイナ・リスクという言葉をよく耳にする。カントリー・リスクの一種であり、中国に限らず、海外で仕事をするならば一般的にあるリスクも含まれていると思われるが、中国進出が旬なだけに、存在感のある言葉である。
 上海に駐在経験のあるI会計士がベトナムに来た時に言った言葉が印象的である。「ベトナムは昔の中国に似てるね。ベトナム固有の事情を除けば、おそらく、中国と同様の道を歩むのかもしれないね。」と。
 ようやく2009年の末ごろから、ベトナムへの進出案件が増えてきた(持ち直してきた)感があり、新聞紙上も「ベトナム」という言葉が目立つ。ビジネスにはリスクが付き物だが、回避またはコントロールできるリスクは回避またはコントロールしたいものだ。今後ベトナム進出を検討している企業のために何かできないものか、ちょっと案が浮かんだ。

Continue Reading

趣味について

 Wikiによると、趣味とは、『1.人間が自由時間(生理的必要時間と労働時間を除いた時間、余暇)に、好んで習慣的に繰り返しおこなう事柄やその対象のこと。道楽ないしホビー(英:hobby)。 』とある。一方、『2.物の持つ味わい・おもむき(情趣)を指し、それを観賞しうる能力(美しいものや面白いものについての好みや嗜好)のこと(英:taste)。・・・。 』ともある。1.だとちょっと深度に欠ける感じがするが、2.を前提に1.であるとするならば、趣味とは、『ある対象の持つ味わい・趣きを鑑賞し、また、好んで習慣的に繰り返し行う、その対象である。』ということができるだろう。
 私の趣味の一つは古い車。最近は比較的に時間的余裕があったので、趣味実現の場でもありクライアントでもある某ガレージに入り浸ることが多かった。そこには、某ガレージ代表はもちろんのこと、かなり個性的な人たちが出入りする。ふら~っと来てはお茶を飲みながら、車談義や冗談を言って、笑いが絶えない。ただ、一つ言えるのは、その某ガレージに出入りする人たちは、『自分一人ピンの仕事を持ち、自分軸を持っている。』ということである。善し悪しの問題ではなくて、ほとんど自営業の人たちである。靴製造販売業、内装業、電気工事業等々、(もちろん他人の力は借りるが)自分の仕事を持ち、維持している。そして、その上で、古い車を趣味としている。なので、彼らの興味の対象は、車オンリーではない。時間をもてあまして車を流す、なんてことはしない。車はあくまで趣味。しかし、とても大切にしている。
 私がまだ会社勤めだった頃もこの某ガレージに出入りしていたが、実は、彼らに対し、一種の憧れがあった。「自由ほど厳しいものはない。」という言葉があるくらい、自営業は生易しいものではないだろう。いろいろな問題もあるだろう。しかし、某ガレージに来ると、なんだか生き生きとして見える。こうした人と人のつながりがあるのも趣味の一環である。趣味とは、人生を豊かにするものである。

Continue Reading

幸福論③

 本日の午前中は、印鑑証明を取得するために区役所に行った。家からは近いが、地下鉄の駅から距離のあるところにあり、印鑑証明を取得して駅まで行くのに、しばらく歩くことになった。「クソ暑いな。」と思いつつ歩いていたのだが、ふと、木々の緑が美しく見え、空を見上げると太陽がいかにも夏らしくさんさんと輝いているのが微笑ましく思え、「ああ、日本には四季があり、夏のこの暑さも、汗が出るのも、心地よいな。」と、「幸せ」を感じたのであった。
 一旦幸せを感じてしまうと、電車に乗っても、居眠りをしている茶髪の女性が寄りかかってきても不快には思えず、目の前のあまり品のないおじさんを見ても、微笑ましく思える。いろいろな表現の仕方があると思うが、人間は勝手なものであり、同じ自分自身でも、ある時は意気消沈し、ある時は質実剛健になる。実のところ、ここ2週間くらいは仕事があまり乗らないことが多かったのだが、本日、「自然の立派さ」に元気をもらったのである。自然は偉大である。また、都心にいても自然を感じることはできる。
 「すべては自分次第である。」ということを、ここ2週間くらい、忘れていました。

Continue Reading

両親の健在に感謝

 私自身がもう35歳。両親は60歳代となった。60歳というと「老」という文字がちらつかないわけにはいかないが、たしかに、「老」なのである。ある本によると、親と同居していない場合に親と共にすることが時間は、相当限られてくるとのこと。確かに、こちらはこちらで日々の生活が流れていくため、「親に会う」ことを意識しないと、親と会う機会はめっきり少ない。
 「親孝行」らしいことはまったくできていないが、最近は、「親に会う」ことを意識している。やはり何といっても、自分の一番の理解者は親だ。母は常々言う。「子供はいつまでたっても子供だよ。」と。嬉しい限りだ。心強くもある。しかし同時に、一抹の不安が頭をよぎる。というのも、親はいつか死ぬ。親に甘えているつもりはないが、心のどこかで甘えていることは否定できない。こんなことでいいのだろうか、早く確固たる「軸」を確立しなければ、自分は親が子供にしてきたように出来るのだろうか、などと、「焦り」のようなものが出てくる。一方で、ある女優は、「親が生きている間はとことん甘えてよい。」と言う。その意味(特に親の立場から)もわかる。
 いずれにせよ、いま両親が健在なことは何よりの幸せである。6月21日は父親の63歳の誕生日だ。感謝しなければならない。

Continue Reading

Nguuさん

 ベトナム・ホーチミンの事務所で秘書的なことをやってくれていたNguu(グー)さんが、7月から日本に留学するとのことである。大学で日本語学を専攻し、結構日本語を操れるのだが、本人としては、現在の自分のレベルに納得がいかないのだそうだ。私としては、ベトナムで日本語に触れた仕事をやりながらブラッシュアップする方法も勧めてみたが、本人の決意は固かった。彼女にはベトナムでお世話になったことだし、今後も何らかの形で関係を維持できればと考えている。

Continue Reading

Fairlady その1

 本ブログのプロフィールにも記載しているが、私の趣味の1つは「古い車」である。理由を言葉で説明することは困難である。ただ、小さい頃、トンネル内で車のテールランプを見ただけで車名を言い当てられたし、数え切れないほどのミニカーを所有していたし、とにかく、古い車を見ただけでワクワクするのだから、よっぽど好きなのであろう。とにかく、音・見た目・匂いなどがたまらなくいいのである。

Continue Reading

公認会計士が構成する組織について

 2010年6月16日付けで、それぞれ独立した4人の公認会計士が、各自の独立を維持しつつも、1つの屋号を共有することにした。
 以前から議論していたことではあるが、複数の独立公認会計士が集まって仕事をする場合、その組織の在り方が問題となる。この点、BIG4などの大組織で公認会計士が働く場合、そもそも上下関係があり、指揮命令系統も明確なため、一般事業会社の組織と同様である。一方、複数の独立公認会計士が集まって仕事をする場合、その組織をどう考えればよいのかというと、結論としては以下のようになった。
「各会計士がピンであることが大前提である。ただし、プロジェクト・ベースでは、エンゲージメントを維持するインチャージ会計士の業務負担を考慮し、報酬で明確に報いることを徹底する。その意味では一時的な上下関係を作る。」
 組織を長く維持していきたいのであれば、結局のところ、「役割」と「報酬」を明確にするしかない。これは自分自身も身をもって経験したことだ。家族や無二の親友ではない以上、「気持ち」で何でも解決するということはありえない。
 昨晩はこんなことを皆で議論していたわけであるが、今となっては率直にモノを言い合える仲になっており、いい話し合いができた。

Continue Reading

「カントの人間学 」(講談社現代新書)を読んで

 ハーバード大学におけるカント哲学に関する講義のテレビ番組をたまたま観たことがきっかけで、カント哲学に興味を持った。どのような点に興味を持ったかというと、「道徳」に関する考察だ。例えば簡単に言うと、「修道院で修業し、禁欲的な生活をしていることは道徳的ではない。」という。つまり、「修道院の人たちはあらゆる俗世の誘惑を物理的に遮断し、その遮断されたところに身を置いているからこそ誘惑に乗らないだけであって、それは、俗世に実際に身を置いて、何らかの「義務」に基づき、誘惑に乗らないことを選択・実行しているのとは訳が違う。」というのである。換言すれば、その時々の感情に左右されず、何らかの「義務」に基づいて行動することこそ「道徳的」だというのである。「こいつは凄い。」と思った。
 早速、カント哲学に関する本を読んでみようと思い、Amazonで調べてみたところ、「純粋理性批判」、「実践理性批判」、「判断力批判」などの著書が登場した。ところが、カスタマーレヴューをいくつか読んでみたところ、面白い記事があった。その記事は、カントの著書を読むとしても、カントがどのような人物かを知った上で読んだ方がよく、それにはまず、「カントの人間学 」(講談社現代新書)を読むのがよい、ということであった。
 本日読み終えた。電車の中だけで読んでいたので数日かかったが、面白い内容であった。まだカントの著書自体を読んでいないためあまり偉そうなことは言えないが、「人間は皆同じだ。」という気付きがあった。たしかに、カントの「道徳」に関する洞察は凄い。観念的で薄っぺらい精神論とは違って、行動が伴うことが要求される厳しさがあり、現実的であり、とにかく、洞察が鋭い。しかしながら一方で、カントは、「自分の世界」が最も大事であって、友人や女性を必要としなかったが、赤ちゃんの時と死ぬ時は、女性の愛情に包まれていたという。赤ちゃんの時に彼を包んでいたのは母親、死ぬ時に彼を包んでいたのは妹とのことであるが、それらの時、カントはとても幸せなひと時を過ごしていたという。
 さて、「人間は皆同じだ。」という気付きとは、つまり、どんな哲学者だろうが、どんな芸術家だろうが、どんな偉い経営者だろうが、「人」だということである。対外的には仮面をかぶる必要があり、また、その仮面はその人の重要な側面ではあるが、忘れてはならないのは、「人」だということである。つまり、喜怒哀楽があり、プライドがあり、お腹もすくし、時には「ほっ」としたくなる。幼少期・青年期の経験や家庭環境などが複雑だったりすると人格に少なからぬ負の影響を及ぼす代わりに、素晴らしい芸術作品や本を世に残したりする。どれも、「人」のなす技なのである。
 生きていると、大変なことだらけだ。例えば、常々「A」という「許せない」ことがあり、思い出せば悶々とする状況なのに、それにさらに追い打ちをかけるように「B」という痛い状況が起きたとする。その時は「やってられない。」と絶望するだろう。しかし、その後、「B」だけが気になることとして残り、「A」はどうでもよくなったりする。よく鍼の先生が言っていた。「いっぺんに体の複数の箇所が痛くならないんだよ。」と。
 「人」は皆同じだと思うことにするのがよいと思う。芸術家が芸術家たる理由が必ずある。平凡過ぎてつまらないと思う人がいれば、それはそれで良しとしよう。平凡だということは、とりたてて痛い出来事も起こっていないということだ。結局、「リスク(振れ幅)」の問題である。ある一つの問題に拘泥するのはよくない。「そんなことを言ったって、お前に私の気持ちがわかるか。」と言いたくなる気持ちも分かる。しかし、問題が生じた時、人は、深く悩むこともできるし、初めだけちょっと悩んでその後は悩まないこともできる。すべて自分の気持ち次第である。
 先ほど観たテレビ番組で、秋元康さんが言っていた。「両親とたくさん話をしなさい、たくさん過ごしなさい。両親が最大のアドバイザーだ。」と。それを受けて、このBLOGとつなげると、「両親こそ、自分にとっての最大の哲学者かもしれない。」ということだ。もちろん、今後とも、カントの著書等、本は読んでたくさん勉強していこうと思うが、勉強する目的は人生を豊かにするためだ。そして、人生とは、現実社会を生きることに他ならない。決して、前世・来世のために生きているのではない。世の中がどんなに荒んでいようが、今現在の自分の状況がどんなにつらかろうが、今ここにある「現実」を生きるしかない。つらい出来事が起こった時、それを世の中のせいにしたり、自分を顧みず他人のせいにしたり、さらにはスピリチュアルな世界に逃げる人がいるが、本末転倒である。事の発端は「人」、他ならぬ「自分」だと思った方がよい。そして、いつまでもくよくよせず、次に活かして前に進むのがよい。
 長くなったが、このように、本、テレビ番組、インターネット等々どれをとっても、勉強になることばかりだ。人生は面白い。人生は捨てたものではない。

Continue Reading

キャッシュ・フロー計算書

 キャッシュ・フロー計算書を作成する上でまず明らかにしなければならないのは、「資金の範囲」である。
 作成中

Continue Reading

割引手形

 通常、割引人は金融機関(銀行)で、割引依頼人はその取引銀行と銀行取引約定書を締結している者(融資取引のある者)である。金融機関は、割引された手形代金を割引依頼人の当座預金/普通預金へと入金する。当然、満期日まで待って手形の振出人に支払いを請求する場合に比べて受け取る金額は少なくなるが、即時に現金化したい場合によく用いられる。単に割引と略称されることがある。
 なお、銀行は手形を割引く際に使用する銀行取引約款書の第6条に買戻し特約を設けている(以前は、どの銀行も全国銀行協会が制定した約款書のひながたを使用していたが、現在は各銀行で独自の約款書を用いているため、条項が異なる場合はあるが、内容に差異はないと思われる)。通常、満期に支払を拒絶されたり手形振出人の信用状態が極度に悪化したため支払が不確実になった場合でなければ手形所持人が裏書人に対して代わりに支払をなすよう請求すること(遡求という)はできない。しかしこの約款書の規定により、割引依頼人(銀行に手形を裏書譲渡した裏書人)の信用状態が悪化した場合には、たとえ満期日前であったり手形の支払が不確実になったといえなかったりしても、割引依頼人は割引手形を買い戻す義務が生じる。多くの場合、銀行はこれによって生じた債権と割引依頼人が有する預金債権を相殺することで債権を回収する。
 手形割引を実行した場合の貸借対照表上の処理は2通りである。
 割り引いた手形金額を受取手形の残高から減額し、欄外に注記として「受取手形割引高」を付記する(本則)。現行の金融商品に係る会計基準により、手形割引または裏書譲渡を実行した時点で手形の消滅を認識すると規定されているためである。
 割り引いた手形金額を受取手形の残高から減額せず、流動負債に勘定科目「割引手形」を計上する。割引した手形の期日が1年以上先であっても、流動負債とすることが多い。但し、現行会計基準により割引または裏書譲渡を実行した時点で手形の消滅を認識し負債とは扱わないため、受取手形残高を減額せず負債として「割引手形」を計上する処理は現在はあまり一般的ではなくなっている。
銀行などで手形割引を実行した場合の費用は手形割引料と言い、経理上「手形売却損」として損金処理する。
 平成13年3月期から、「金融商品に係る会計基準」により「受取手形はその割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する」と改正され、手形の割引又は裏書譲渡は実質的に手形の売却であると規定された。  手形割引料は、改定以前には実質的に手形を担保とした借入れの利息に当たるとみなされており「支払利息割引料」という勘定科目が使われていたが、改正により勘定科目も「手形売却損」へ改められた。改正以前には「支払利息割引料」は利息と同様に、割引いた手形の満期日までの日数によって日割り計算して期間配分し、満期日が当期の決算日以後の場合には翌期の分は利息の前払いとして計上しなければならなかったが、改正後は、手形を割引いた日付で「手形売却損」を一時の損失として全額計上する処理に改められ、手形割引料を利息として扱うことや期間配分する処理は認められなくなっている(金融商品会計に関する実務指針34)。

Continue Reading

源泉徴収義務者

 [平成21年4月1日現在法令等]
  会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
  そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
  この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
  源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
  給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
  しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
 なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
  この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。
  ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
(所法6、183、184、200、204、229、230)
ちなみに、
第四章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百四条  居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三  社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬
四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五  映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2  前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3  第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
(源泉徴収義務)
第183条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
2 法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。【令】第307条
《改正》平18法010
(源泉徴収を要しない給与等の支払者)
第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

Continue Reading

仙台の友人U

 仙台にUという友人がいる。Uは東京でのOL生活を謳歌していたが、旦那さんの仕事の都合により、現在は仙台に住んでいるそうだ。私はそもそも夜遊びをそんなにしないので、ベトナムに来ると、様々な情報をインターネットで入手するのが習慣となっている。そういうわけで、特にベトナムでは、主な知り合いのBLOGには目を通している。UのBLOGも例外ではない。
 Uは同郷M市の友人である。いい奴だ。その経緯は憶えていないが、私が公認会計士第二次試験に合格した際、真っ先にその旨を連絡した友人がUであった。合格発表当日だったか、Uは、同郷M市の友人達に連絡を取り、急なタイミングにも関わらず、多数の友人を集めて一席設けてくれた。渋谷の「いろはにほへと」だったか、それはそれは大人数で、殊のほか楽しいひと時を過ごさせて頂いた。私の大学の恩師が常々言っていた。「人生で心の底から喜べることの数は、5本の指に入る程度である。(何らかの試験の)合格、(一概には言えないが)結婚等々である。」と。「5本の指に入る喜びは、心の底から喜ぶべきだ。」と。
 喜怒哀楽を共有してくれる友人がいるということは、素晴らしいことである。同郷M市の友人達は高校時代の友人であり、大学・会社がそれぞれ異なる環境であるゆえ、疎遠になる人、話が合わなくなる人等々、温度差はあるものの、ある一時点で一堂に会し、楽しい時間を共有したのは事実である。私は、彼らの恩を忘れていない。いつか彼らの役に立てれば幸いである。

Continue Reading

幸福論②

 「幸福論①」に続き、今回も「幸福」について考えてみた。現時点で思うことは、ごちゃごちゃ言う前に、やはり、「『幸福』とは、現時点の自分を振り返り、自分で見つけるものだ。」ということだ。
 現時点の自分の「幸福」を例示列挙してみよう。あくまで例示列挙なので、「以下に記載していないことについては幸福を感じていない。」ということではない。ブレインストーミング的に湧き出てきた事項を記載したのみである。
 
 ①両親が健在で、最近は、密で深度あるコミュニケーションがとれていること。
 ②(いろいろ苦労もあるが)仕事があり、東京で暮らしていること。
 ③将来の仕事の展開に希望が持てること(=前向きでいられること)。
 ④知り合いの知り合いなどから思いがけない仕事の問い合わせがあること。
 ⑤出身国・老若男女問わず、訪れる各国で、素晴らしい出会いがあること。
 ⑥N氏・I氏と出会い、事務所をシェアさせて頂き、仕事上も励みになること。
 ⑦自分を気にかけてくれる先輩・友人がいて、時々メールをくれること。
 ⑧「人間力」に関する様々なアドバイスを根気強く教えてくれるO氏と出会ったこと。
 ⑨車の師匠であり、お客様でもある、S氏と今でも繋がっていること。
 ⑩中学・高校・大学と、個性的で忘れられない恩師に恵まれてきたこと。
 ⑪K氏との再会により、海外での仕事を経験できたこと。
 ⑫ベトナムのA社の社長が、自分を気遣い、自宅に招いてくれたこと(「菊水」を鱈腹飲んだ)。
 他にもたくさんあるが、とりあえずこの辺に留めておこう。このように、自分を振り返ると、1つ1つの出来事がありがたく思える。自分のことばかり考えていないで、意識を他者に向けると、「人」が愛おしく思える。これは不思議なことだが、自分の心次第で、「世の中のすべてが敵に見える」こともあるし、「世界中のすべてが自分の味方に思える」こともある(村上龍が同じことを言っていたかな)。すべては「自分の心」次第。現存しない飽くなき幸福を求めるのではなく、折を見て、今ある幸福を噛みしめたいものだ。

Continue Reading

ベトナムの監査法人

 日系企業がベトナムに進出する場合、必ず監査法人と契約を締結することになる。なぜなら、「DECREE No. 105/2004/ND-CP OF MARCH 30, 2004 ON INDEPENDENT AUDIT」の以下の規定の通り、外資企業は会計監査が義務付けられているからである。
Article 10.- Compulsory audit
1. Annual financial statements of the following enterprises and organizations must be audited by auditing enterprises:
a/ Foreign-invested enterprises;
b/ Organizations engaged in credit and/or banking activities and the Development Assistance Fund;
c/ Financial institutions and insurance business enterprises;
d/ Particularly for joint-stock companies and limited liability companies which participate in listing and trading on the securities market, the audit shall be conducted according to the law provisions on securities trading; if they borrow capital from banks, the audit shall be conducted according to the law provisions on credit.
 それでは、ベトナムにはどのような監査法人があるのか。大きくは以下の3つに分類できる。
 ①BIG4(Deloitte、KPMG、EY、PwC)
 ②ベトナム現地の中小監査法人(日本人会計士の関与あり)
 ③ベトナム現地の中小監査法人(日本人会計士の関与なし)
 日系企業に対するサービスを前提とする場合、我々専門家においては、まず、品質面については、「③<②≦①」と考えられている。①と②の比較が問題となるが、一概には言えない。なぜなら、ベトナムのBIG4の経営戦略において、日系企業自体、または、個々の日系企業クライアントの位置付けにより、投入する経営資源が決まってくるからである。②の方が、小回りが利き、きめ細やかなサービスが受けられる可能性が高い。③については、未知数(やってみないとわからない)である。
 次に、コスト面では、間違いなく「③<②<①」である。BIG4にはブランドがあり、多額の間接費が発生しているので、当然の結果である。③については、そもそもの物価水準と品質が反映されていると言えよう。②については、日本人が日系企業クライアントとベトナムローカル監査法人との間に入り、コーディネーターの機能を発揮する分、コストが上昇する。
 結局のところ、日本親会社が上場企業等であり、経営者の受託責任が大きく、それなりに監査コストをかけられる・かけなければならない企業は①、監査コストをかけられないが、ベトナム語・英語ができるなら③でもやっていけるかもしれない。②は①と③の間に位置する。②の特徴は、日本の公認会計士が日本語で対応する点である。日本の公認会計士ゆえ、日本本国の会計・監査事情を踏まえて対応する。しかしながら、ベトナムにおいて、質実ともに②の監査法人がいかほどあるのか、私が知っている限りでは、あの1社のみのような気がする。
 いずれにせよ、①・②・③のどれを選ぶかは、あくまで、経営判断である。

Continue Reading
Continue Reading

UTM

 「UTM」とは「Under Table Money 」の略である。昨年10月、シンガポール公認会計士協会の方とベトナムに関する話をしている際に、彼が教えてくれた言葉である。「ATM」(=Automated Teller Machine)をベースに、その状況を揶揄した言葉であろう。ちなみに、シンガポールでは「UTMは一切ない」とのことである。
 私は国全体がそうではないと信じたいし、そうあっては将来の成長が望めないと真剣に考えているが、ベトナムでは、UTMが散見される。UTMがいけない事は皆承知していると思うが、UTMがあるのが現実なので、ベトナムでビジネスをやっていく上で避けて通れない問題でもある。無論、UTMをどうするかというのは経営判断であり、目に余るUTMを要求された場合等には、当局と闘うという経営判断もあると思う。
 それでは、UTMの会計処理・税務処理はどうあるべきであろうか。ビジネスの現実、UTMの管理、適正な期間損益計算、公平な課税の観点から問題となる。この点、UTMを支払うことを前提とするならば、以下の順序(あるべき順)で考えるべきであろう。
 
①会計上は、「その他経費」等の勘定科目で、「警察署に対する支払い」「税務署に対する支払い」等の事実を示す内容を明記して費用処理する。税務上は否認する。「正直」な処理である。
②会計上は、現地法人日本人マネジメントの給料に含め、当該日本人マネジメントに対する給料として処理する。税務リスクはあるものの、税務上も同様の処理をする。ただし、UTMが当該日本人マネジメントの課税所得となるので、個人所得税がその分増えることになる。
③会計上は、実際は現地法人日本人マネジメントが私的に支出した飲食代等について、公式インボイスを当該会社名で取得し、UTMを交際費としてカモフラージュして費用計上する。税務リスクはあるものの、税務上も同様の処理をする。この場合、会計上・税務上ともに交際費が実態を示さない金額となり、適正な期間損益計算・公平な課税の観点から問題がある。また、管理上、会計帳簿から離れた別管理が必要となる。
④何らかの方法で裏金をプールし、当該プールした金で処理する。会計上も税務上もオフ・バランス処理となるので、非常に好ましくない。また、管理上、会計帳簿から離れた別管理が必要となる。
 私は、公認会計士として、①をお勧めする。それか、せいぜい②か。いずれにせよ、UTMの取扱い・会計処理・税務処理は経営判断であるので、経営者の誠実性が問われることになる。

Continue Reading

消費税等と源泉所得税

 [平成21年4月1日現在法令等]
 弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税を源泉徴収することになっています。
 この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
 ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
 例えば、税理士からの請求書に、税理士報酬105,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は105,000円の10%相当額である10,500円となります。
 これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10%相当額である10,000円となります。
(所法204、205、平元.1直法6-1)

Continue Reading

外貨建取引の換算

 第4款の2 外貨建取引の換算(左写真は「東インド会社」)
法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
(いわゆる外貨建て円払いの取引)
57の3―1 法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))に規定する外貨建取引(以下57の3-4までにおいて「外貨建取引」という。)は、その取引に係る支払が外国通貨で行われるべきこととされている取引をいうのであるから、例えば、債権債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨建取引には該当しないことに留意する。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
(外貨建取引の円換算)
57の3―2 法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3-7までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3-7までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3-7までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。
 ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3-3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3-4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89追加)
(注)
1 電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
2 不動産所得等の金額の計算においては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下57の3-7までにおいて「為替相場」という。)も使用することができる。
(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定の期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値
3 円換算に係る当該日(為替相場の算出の基礎とする日をいう。以下この(注)3において同じ。)の為替相場については、次に掲げる場合には、それぞれ次によるものとする。以下57の3-7までにおいて同じ。
(1) 当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による。
(2) 当該日に為替相場が2以上ある場合には、その当該日の最終の相場(当該日が取引日である場合には、取引発生時の相場)による。ただし、取引日の相場については、取引日の最終の相場によっているときもこれを認める。
4 本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
5 いわゆる外貨建て円払いの取引は、当該取引の円換算額を外貨建取引の円換算の例に準じて見積もるものとする。この場合、その見積額と当該取引に係る債権債務の実際の決済額との間に差額が生じたときは、その差額は当該債権債務の決済をした日の属する年分の各種所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費に算入する。

Continue Reading

交際費等の範囲と定額控除限度額

 [平成21年6月26日現在法令等]
  交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
  ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2   飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
  なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1)  飲食等の年月日
(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)  飲食等に参加した者の数
(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5)  その他参考となるべき事項
3   その他の費用
(1)  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2)  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3)  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
 なお、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額(注3)を年400万円から年600万円に引き上げることとされました。
(注3) 定額控除限度額に達するまでの交際費等の額の90%を損金算入することができます。
(措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)

Continue Reading