芸術的経営者を追求する、江幡公認会計士税理士事務所の心のブログ

租税法

 東京税理士会の「登録時研修」というものがある。税理士登録時に受講するものだが、この度ようやく受講するタイミングを得た。弁護士の先生による租税法のそもそも論が大変ためになった。備忘を兼ねてキーワードを記載しておく。その言葉自体は初耳のものはないが、実務に活かしているか否かが重要だ。
✔憲法14条・30条・84条
✔租税法律主義
✔租税公平主義
✔リーガルマインド(訴訟(=裁判官の思考回路)を意識した実務)
✔租税法・法解釈(判例・学説)
✔課税要件
✔事実認定
✔あてはめ
✔税務調査(=質問検査権)には手続法がない→必要性・納税者の同意
 私見だが、無試験で登録した公認会計士は、税法自体の暗記・手続的なことはあまりやっていないのでそれらの点では勝負せず、上記のようなそもそも論こそを勉強した方がよいと思われる。また、会計士には理系の頭も必要だと言う意見について、それはそれで理解できるが、上記のようなリーガルマインド等を含め、まずは文系をしっかり勉強する必要があると思われる。

EBJ

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